○南砺市農林漁業振興事業補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、南砺市農林漁業振興事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、市における農林漁業振興に関する事務又は事業に要する経費に対し、予算の範囲内において当該事業を行う者に補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、農林漁業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
3 前2項の記載事項を変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(補助金の概算払)
第5条 市長は、規則第5条の規定により補助金の交付を決定した申請者について、補助対象事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金交付決定額の7割以内の額を概算払により交付することができる。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(補助金の請求)
第8条 補助金の請求は、農林漁業振興事業補助金(概算払)請求書(様式第5号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の前日までに、合併前の城端町農林業振興事業補助金交付要綱(昭和53年城端町告示第7号)、平村農林事業補助金交付要綱(昭和41年平村告示第24号)、上平村農林漁業振興事業費補助金交付要綱(昭和42年上平村要綱第1号)、利賀村土木農林事業補助金交付規則(昭和48年利賀村規則第1号)、福光町水田農業経営確立助成事業補助金交付要綱(平成12年福光町告示第34号)又は福光町土地改良事業補助金交付要綱(昭和40年福光町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年4月28日告示第97号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年10月31日告示第170号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の南砺市農林漁業振興事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日告示第127号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の南砺市農林漁業振興事業補助金交付要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成29年6月28日告示第133号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の別表農地集積に関する経費の項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年7月31日告示第20号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年10月4日告示第193号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年8月24日告示第149号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の南砺市農林漁業振興事業補助金交付要綱の規定は、令和4年7月1日から適用する。
附則(令和5年12月1日告示第189号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年8月23日告示第170号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年9月17日告示第192号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
経費の種類 | 補助の目的 | 経費の区分 | 補助率 | 補助対象者 |
米総合対策に要する経費 | 効率的かつ安定的な農業経営を行う経営体の育成 | 農業経営の法人化支援 | 国・県が定める額 | 実施団体 |
集落営農の組織化支援 | 国・県が定める額 | 実施団体 | ||
園芸作物等特産振興 | 100/100以内 | 実施者及び実施団体 | ||
新たな米政策の推進 | 100/100以内 | 農業再生協議会及び水田農業推進協議会 | ||
農業指導及び後継者育成に要する経費 | 農業技術の改善及び後継者の育成 | 営農指導団体の活動促進 | 1/2以内 | 実施団体 |
各種農業団体の育成 | 市長が定める額 | 実施団体及び生産者協議会 | ||
担い手農家等育成 | 市長が定める額 | 実施団体 | ||
就農研修支援 | 市長が定める額 | 実施者 | ||
水田農業振興に関する経費 | 農業経営の規模拡大及び高度化等の促進 | 生産施設整備 | 70/100以内 | 実施者及び実施団体 |
設備・機械の導入 | 国・県が定める額 | 実施者及び実施団体 | ||
簡易な基盤整備 | 65/100以内 | 実施者及び実施団体 | ||
園芸振興に関する経費 | 園芸特産物の産地化 | 特産作物振興支援 | 市長が定める額 | 実施団体 |
園芸産地育成支援 | 2/3以内 | 実施者及び実施団体 | ||
園芸作物の自然災害による被害対策に関する経費 | 園芸作物の自然災害復興支援 | 園芸作物復興支援 | 2/3以内 | 実施者及び実施団体 |
畜産振興に関する経費 | 畜産振興 | 飼料増産対策 | 2/3以内 | 実施団体 |
畜産振興対策 | 市長が定める額 | 実施者 | ||
農山村振興に関する経費 | 農山村地域の活性化 | 地域農業イベントの推進 | 市長が定める額 | 実施団体 |
都市農村交流事業の推進 | 市長が定める額 | 実施団体 | ||
中山間地域等の農業活性化支援 | 100/100以内 | 実施団体 | ||
山村振興対策 | 市長が定める額 | 実施団体 | ||
耕作放棄地対策 | 県が定める額 | 実施者及び実施団体 | ||
地産地消に関する経費 | 地域農産物の拡大普及 | 学校給食普及対策 | 市長が定める額 | 実施団体 |
地産地消推進対策 | 市長が定める額 | 実施団体 | ||
米消費拡大対策 | 市長が定める額 | 実施団体 | ||
林業振興に関する経費 | 林業振興 | 林業団体の育成 | 市長が定める額 | 実施団体 |
国庫事業による森林整備 | 市長が定める額 | 森林組合 | ||
県単独事業による森林整備 | 県が定める額 | 森林組合 | ||
国庫事業による森林病害虫防除 | 市長が定める額 | 森林組合 | ||
県単独事業による森林病害虫防除 | 県が定める額 | 森林組合 | ||
林業構造改善事業 | 市長が定める額 | 実施団体 | ||
水産振興に関する経費 | 水産振興 | 水産団体の育成 | 50/100以内 | 実施団体 |
緑化推進に関する経費 | 緑化推進 | 緑化推進団体の育成 | 市長が定める額 | 実施団体 |
農地集積に関する経費 | 農地の集積集約化の促進及び耕作放棄地の発生防止 | 中山間地域等条件不利農地集積支援事業 | 市長が定める額 | 実施者及び実施団体 |
農林漁業や食品産業の輸出拡大に関する経費 | 農林漁業者等の海外市場への販路開拓等の取組み支援 | 海外を対象とした展示会、見本市及び商談会への出展支援事業 | 3/4以内 | 農林水産業者及び食品製造事業者等 |
海外向け商品開発研究等支援事業 | 3/4以内 | 農林水産業者及び食品製造事業者等 | ||
コンサルタントを活用した市場調査等支援事業 | 3/4以内 | 農林水産業者及び食品製造事業者等 |