○南砺市桜ヶ池クアガーデン条例

平成16年11月1日

条例第167号

(設置)

第1条 農業構造改善事業の目的に即し、地域資源等の活用を図り、都市と農村の交流の促進、地域産業の振興及び農業者等への就業機会並びに農家経済の安定向上を図るため、桜ヶ池クアガーデンを設置する。

(名称及び位置)

第2条 桜ヶ池クアガーデンの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南砺市桜ヶ池クアガーデン

(2) 位置 南砺市立野原東1184番地他

2 施設内における建築物等の名称は、次のとおりとする。

(1) 食の健康拠点施設 1棟

(2) 温浴施設 1棟

(3) 自然資源等活用型交流促進施設 1箇所

(4) 熱源施設 1棟

(指定管理者による管理)

第3条 南砺市桜ヶ池クアガーデン(以下「クアガーデン」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) クアガーデンの利用の許可に関する業務

(2) クアガーデンの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、クアガーデンの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者がクアガーデンの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用料金の設定基準)

第6条 施設の利用料金は、別表に規定する利用料金設定基準により、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の城端町桜ヶ池農村公園設置及び管理に関する条例(平成12年城端町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、合併前の条例の規定によりその管理に関する事務を委託しているクアガーデンの管理については、平成18年9月1日(その日以前に第3条の規定によりクアガーデンの管理を開始する場合は、当該管理を開始する日の前日)までの間は、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成26年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成28年9月15日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条、第13条、第19条、第21条、第27条、第43条及び第53条の規定 平成29年4月1日

(令和元年9月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用等に係る利用料金等について適用し、同日前の利用等に係る利用料金等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

利用料金設定基準

利用金額は、次の金額(サービス料を除く。)を基礎として設定するものとする。

1 一般利用の利用料金(上限額)

区分

単位

金額

宿泊料

1泊1室

66,000円

研修会議室利用料

1室1時間

3,300円

入湯料

1回1人

770円

プール利用料

1回1人

2,200円

2 団体利用等の利用料金

団体利用の場合の料金、回数券若しくは定期券を発行する場合の料金又は各種セット券等を発行する場合の料金は、前項の料金を勘案し設定するものとする。

3 附属設備等の利用料金

前2項に定めるもののほか、附属設備又は用具等の料金を設定することができる。

4 営利目的による利用料金

営利を目的とする行事等に利用する場合の料金は、前3項の規定による金額に3を乗じて得た額の範囲内で設定するものとする。

南砺市桜ヶ池クアガーデン条例

平成16年11月1日 条例第167号

(令和元年10月1日施行)