○南砺市農村公園条例
平成16年11月1日
条例第168号
(設置)
第1条 農業者等農村在住者の健康増進と憩いの場を整備し、農村生活の向上に資することを目的として南砺市農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南砺市野尻緑地公園 | 南砺市野尻633番地1 |
南砺市石黒農村公園 | 南砺市川西385番地 |
南砺市広瀬館農村公園 | 南砺市祖谷65番地3 |
南砺市西太美農村公園 | 南砺市才川七1235番地 |
南砺市太美山農村公園 | 南砺市太美23番地 |
南砺市大池農村公園 | 南砺市土生新2200番地 |
南砺市山田農村公園 | 南砺市大塚60番地 |
南砺市北山田農村公園 | 南砺市宗守458番地1 |
南砺市南蟹谷農村公園 | 南砺市砂子谷1441番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 前条に規定する農村公園のうち、南砺市野尻緑地公園(以下「緑地公園」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 緑地公園の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、緑地公園の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が緑地公園の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の井波町農村公園設置条例(昭和59年井波町条例第14号)、福野町の公の施設条例(昭和39年福野町条例第3号)又は福光町農村公園設置条例(昭和52年福光町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日条例第23号)
この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第54条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条を第6条とし、第2条の次に3条を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月15日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条、第2条、第4条、第6条から第8条まで、第10条から第12条まで、第14条から第17条まで、第20条、第23条から第26条まで、第28条、第29条、第31条から第33条まで、第36条から第40条まで、第42条、第44条、第45条、第47条から第51条まで、第55条及び第57条から第59条までの規定 平成30年4月1日
附則(平成29年12月18日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。