○南砺市林道条例

平成16年11月1日

条例第183号

(設置)

第1条 林産物の運搬及び林業経営の振興を図るため、南砺市の林道(以下「林道」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 林道の名称及び位置は、南砺市林道台帳に登載されているとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平村の林道設置及び管理条例(昭和45年平村条例第14号)、利賀村の林道設置及び管理条例(昭和60年利賀村条例第21号)又は井口村林道管理条例(平成13年井口村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南砺市林道条例

平成16年11月1日 条例第183号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成16年11月1日 条例第183号