○南砺市林道条例
平成16年11月1日
条例第183号
(設置)
第1条 林産物の運搬及び林業経営の振興を図るため、南砺市の林道(以下「林道」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 林道の名称及び位置は、南砺市林道台帳に登載されているとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平村の林道設置及び管理条例(昭和45年平村条例第14号)、利賀村の林道設置及び管理条例(昭和60年利賀村条例第21号)又は井口村林道管理条例(平成13年井口村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
平成16年11月1日 条例第183号
(平成16年11月1日施行)