○南砺市林道条例施行規則

平成16年11月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、南砺市林道条例(平成16年南砺市条例第183号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の範囲)

第2条 市長は、南砺市林道台帳に登載されている林道(以下「林道」という。)を管理する。

(維持又は修繕)

第3条 市長は、林道を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって交通に支障のないように努める。

(道路標識等の設置)

第4条 市長は、林道の構造の保全及び交通の安全を図るため、必要な場所に道路標識その他の標識を設置する。

(通行の禁止又は制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、林道の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて林道の通行を禁止し、また制限することができる。この場合において、林道の起点その他必要な場所に、その旨を掲示するものとする。

(1) 林道の破損、欠壊、気象条件その他の理由により交通が危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認められるとき。

2 市長は、林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁じ、又は積載物の軽減、徐行その他通行の方法について必要な措置をすることを命ずることができる。

(禁止行為)

第6条 何人も林道において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を破損し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を放置し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(利用の許可)

第7条 林産物、土石その他の物品を運搬車両により運搬するため、林道を継続して利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 林道使用の目的

(2) 林道使用の区間

(3) 林道使用の期間

(4) 運搬物等の種類及び数量

(5) 運搬方法

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、林道の保全を害するおそれがないと認められる場合に限り、利用を許可するものとする。

(占用の許可)

第8条 林道に次の各号のいずれかに該当する工作物又は施設を設け、継続して林道を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 林産物又は土石の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 電柱及び電線

(4) 用排水路及び水管

(5) 前各項に掲げる施設に類する施設

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 林道占用の目的

(2) 林道占用の場所

(3) 林道占用の期間

(4) 工作物、物件又は施設の構造

(5) 工事の実施方法

(6) 工事の期間

(7) 林道の復旧方法

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、林道の敷地外に余地がないために、やむを得ないものであり、かつ、前項第2号から第7号までに掲げる事項について、別表に定める基準に適合する場合に限り、占用を許可するものとする。

5 第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、第3項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においてはあらかじめ市長の許可を受けなければならない。

6 第1項の規定により許可を受けた者は、林道占用の場所にその旨を掲示しなければならない。

(占用料)

第9条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、占用料を納めなければならない。

2 占用料の額については、南砺市道路占用料条例(平成16年南砺市条例第148号)第2条の規定に準ずる。

(原状回復)

第10条 占用者は、占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合においては、占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。

2 市長は、占用者に対し、前項の規定により原状に回復させることが不適当と認めるときは、その措置について必要な指示を行うものとする。

(損害賠償)

第11条 林道を使用した者が故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の城端町林道管理規程(昭和49年城端町規程第1号)、平村の林道設置及び管理条例(昭和45年平村条例第14号)、平村林道管理規程(昭和49年平村告示第27号)、上平村林道管理規程(昭和63年上平村規程第1号)、利賀村の林道設置及び管理条例(昭和60年利賀村条例第21号)、利賀村林道管理規程(昭和60年利賀村規程第2号)、井波町林道管理規程(平成15年井波町規程第3号)、井口村林道管理条例(平成13年井口村条例第13号)、井口村林道管理条例施行規則(平成13年井口村規則第6号)又は福光町林道管理規程(昭和49年福光規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

林道占用許可基準

(施設の占用の場所)

第1 占用施設を地上に設ける場合においては、その占用施設の位置は、側溝寄り又は路端寄りとしなければならない。

2 林道が交差し、接続し、又は屈曲する場所又は既設の待避所には占用施設を設けてはならない。ただし、電線については、この限りでない。

(橋梁における占用の場所)

第2 電柱、用排水路、導水管又は下水道を橋梁に取り付ける場合においては、その占用施設の位置は、橋げたの両側又は橋床の下としなければならない。

(占用の期間)

第3 占用の期間は、規則第8条第1項第1号及び第2号に係るものについては1年以内とし、同項第3号から第5号に係るものについては5年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についてもまた同様とする。

(占用施設の構造)

第4 占用施設の構造は、林道の構造又は交通に及ぼす支障を除去するために必要な措置が講ぜられていなければならない。

2 橋梁に取り付ける占用施設の構造は、橋の強度に影響を与えないものでなければならない。

3 林道上の建築限界は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 有効高は、4.5メートルとすること。

(2) 有効幅員は、その林道の既定幅員とすること。

(3) 片勾配箇所の建築限界は、その勾配に応じ傾斜させること。

(工事の実施方法)

第5 占用に関する工事の実施方法は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 林道の維持及び交通に支障を及ぼさないように必要な措置を講ずること。

(2) 工事現場には、さく又は覆いを設け、その他林道の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。

(工事の時期)

第6 工事は、交通に著しく支障を及ぼさない時期に行うものでなければならない。

2 前項の場合において、林道を横断して掘削する工事その他林道の交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時間に行うものでなければならない。

(復旧方法)

第7 占用のため林道を掘削した場合における林道の復旧方法は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 掘削土砂をそのまま埋め戻す場合においては、確実に締め固めること。

(2) 掘削土砂をそのまま埋め戻すことが不適当である場合においては、土砂の補充又は入替えを行った後埋め戻すこと。

(3) 砂利道の表面仕上げを行う場合においては、路面を砂利及び土をもって掘削前の路面形に締め固めること。

南砺市林道条例施行規則

平成16年11月1日 規則第113号

(平成16年11月1日施行)