○南砺市ア・ミュー広場条例

平成16年11月1日

条例第199号

(設置)

第1条 「市」にちなんだ催し物等の開催場所及び市民の憩いとふれあいの場所として、潤いある豊かな市民生活の実現に寄与するため、イベント広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 イベント広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南砺市ア・ミュー広場

(2) 位置 南砺市寺家新屋敷387番地1

(利用の許可)

第3条 広場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、利用の許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。

(目的以外の利用禁止等)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用許可の権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸することができない。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、利用許可を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上特に支障があると認めたとき。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公益若しくは公安を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 広場を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 広場の設置目的に反し、管理運営上不適当であると認めたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用ができなくなったとき。

(2) 利用者が利用の許可を取消し又は変更を申し出た場合において、市長が相当の事由があると認めるとき。

(原状回復)

第10条 利用者が利用を終わったときは、直ちに整理し、一切を原状に回復して係員の点検を受けなければならない。

2 前項の原状回復は、利用者が第5条の規定により利用の許可を取り消されたときも同様とする。

(賠償責任)

第11条 広場の利用中に、広場を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

2 利用者が自ら引き起こした事故については、市は一切賠償責任を負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の福野町の公の施設条例(昭和39年福野町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、合併前の条例の規定によりその管理に関する事務を委託している広場の管理については、平成18年9月1日(その日以前に第3条の規定により広場の管理を開始する場合は、当該管理を開始する日の前日)までの間は、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年6月23日条例第48号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第28条、第38条及び第58条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用等に係る利用料金等について適用し、同日前の利用等に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用等に係る利用料金等について適用し、同日前の利用等に係る利用料金等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

ア・ミュー広場使用料

使用時間区分

平日

土曜日・日曜日・祝日

午前9時から12時まで

3,450円

4,190円

午後1時から午後5時まで

5,230円

6,280円

午後6時から午後9時30分まで

6,910円

8,270円

午前9時から午後5時まで

6,910円

8,270円

午後1時から午後9時30分まで

10,370円

12,460円

午前9時から午後9時30分まで

12,150円

14,660円

南砺市ア・ミュー広場条例

平成16年11月1日 条例第199号

(令和元年10月1日施行)