○南砺市索道施設条例

平成16年11月1日

条例第223号

(設置)

第1条 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第5項に規定する索道事業を行うため、索道施設(鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第47条に規定する普通索道及び乙種特殊索道をいう。以下同じ。)を設置する。

(名称、種類及び位置)

第2条 索道施設の名称、種類及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 索道施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 索道施設の利用の許可に関する業務

(2) 索道施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 索道施設の利用に係る利用料金の収納に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、索道施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(管理)

第5条 指定管理者は、索道施設を、索道事業に関する法令の定めるところに従い、常に良好な状態に維持管理し、利用者運送の安全を確保するとともに効率的に運営しなければならない。

2 指定管理者は、市長の承認を受けて索道技術管理者を選任しなければならない。

(指定管理者の管理の期間)

第5条の2 指定管理者が索道施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(運行期間及び時間)

第6条 索道施設の運行期間及び時間は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認める場合は、市長の承認を得て変更することができる。

(利用の手続)

第7条 索道施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、秩序の維持及び安全保持のための注意事項を遵守し、この条例及びこの条例に基づく規則並びに索道事業運送約款(以下「約款」という。)の定めによらなければならない。

(利用料金)

第8条 利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第3に定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第10条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用者が規則に定める期間内に利用の取り消しを申し出た場合において、指定管理者が相当の事由があると認めるとき。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、約款に定めがある場合のほか、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、索道施設の利用をさせないことができる。

(1) 学齢未満の児童で、保護者がいないとき。

(2) 飲酒酩酊しているとき。

(3) 危険品を携帯しているとき。

(4) 職員の正当な指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務上支障があると認めるとき。

(運転の一時休止)

第12条 指定管理者は、気象条件その他の理由により索道施設の運転が不適当と認める場合は、索道施設の運転を一時休止させることができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は重大な過失により施設又は器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のたいらスキー場等スキーリフトの設置及び管理に関する条例(昭和60年平村条例第7号)、タカンボースキー場の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第16号)、利賀村スキー場条例(平成12年利賀村条例第16号)、井波町都市公園設置条例(昭和58年井波町条例第17号)及び福光町索道施設の設置及び管理に関する条例(平成3年福光町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の際、合併前の条例の規定により、その管理に関する事務を委託している次に掲げる索道施設については、平成18年9月1日(その日以前に第3条の規定により索道施設の管理を開始する場合は、当該管理を開始する日の前日)までの間は、なお合併前の条例の例による。

(1) タカンボー

(2) スノーバレー利賀

(3) IOX―AROSA

(平成17年9月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項を削る改正規定は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例中第5条の次に1条を加える改正規定は平成30年4月1日から、別表の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成30年6月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用等に係る利用料金等について適用し、同日前の利用等に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(令和2年9月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

索道施設の名称、種類及び位置

名称

種類

位置

たいら

第1ペアリフト

乙種特殊索道

起点 南砺市梨谷字蛇原338番

終点 南砺市来栖字草沼27番2

第2ペアリフト

乙種特殊索道

起点 南砺市梨谷字蛇原227番

終点 南砺市梨谷字上ノ山25番

第3ペアリフト

乙種特殊索道

起点 南砺市梨谷字電破49番

終点 南砺市来栖字草沼27番47

タカンボー

第1ペアリフト

乙種特殊索道

起点 南砺市西赤尾町字上野1850番

終点 南砺市西赤尾町字水上谷15番8

第2ペアリフト

乙種特殊索道

起点 南砺市西赤尾町字水上谷15番8

終点 南砺市西赤尾町字水上谷15番3

第3ペアリフト

乙種特殊索道

起点 南砺市西赤尾町字上野1868番

終点 南砺市西赤尾町字水上谷19番1の3

IOX―AROSA

ゴンドラリフト

普通索道

起点 南砺市才川七字スゝケ原123番1

終点 南砺市才川七字鬼放7番

第1ペアリフト

乙種特殊索道

起点 南砺市才川七字スゝケ原113番

終点 南砺市才川七字荒山40番1

第2ペアリフト

乙種特殊索道

起点 南砺市才川七字荒山38番

終点 南砺市才川七字ヌスキ14番

第3ペアリフト

乙種特殊索道

起点 南砺市才川七字ヌスキ19番

終点 南砺市才川七字鬼放3番

第4ペアリフト

乙種特殊索道

起点 南砺市広谷字大コバ22番

終点 南砺市広谷字大コバ28番

第5ペアリフト

A線

乙種特殊索道

起点 南砺市広谷字大コバ21番

終点 南砺市広谷字白剥4番

第5ペアリフト

B線

乙種特殊索道

起点 南砺市広谷字大コバ21番

終点 南砺市香城寺字白こけ10番

別表第2(第6条関係)

索道施設の運行期間及び時間

名称

期間

時間

たいら

12月1日から翌年3月31日まで

午前8時30分から午後5時まで

水曜日 午前8時30分から午後9時まで

タカンボー

午前8時30分から午後4時30分まで

IOX―AROSA

午前8時から午後9時30分まで

別表第3(第8条関係)

索道利用料金

名称

種別

金額

大人

小人

たいら及びタカンボー

チェアリフト

1回券

500円

500円

回数券

5,090円

5,090円

半日券

5,090円

4,580円

1日券

5,600円

5,090円

ナイター券

4,070円

3,050円

シーズン券

50,920円

40,740円

IOX―AROSA

チェアリフト

1回券

400円

300円

ゴンドラリフト

片道券

1,220円

810円

往復券

2,030円

1,520円

チェア・ゴンドラリフト共通

4時間券

4,070円

3,050円

1日券

5,090円

3,560円

ナイター券

4,070円

3,050円

シーズン券(ナイター含む。)

50,920円

35,640円

備考

1 「チェアリフト」とは、鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号。以下「省令」という。)に規定する乙種特殊索道をいう。

2 「ゴンドラリフト」とは、省令に規定する普通索道をいう。

3 「小人」とは、小・中学生(義務教育学校の児童及び生徒を含む。)をいう。

4 利用料金には、消費税を含むものとする。

南砺市索道施設条例

平成16年11月1日 条例第223号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第223号
平成17年9月20日 条例第31号
平成17年12月22日 条例第58号
平成19年12月25日 条例第50号
平成24年3月26日 条例第17号
平成26年3月24日 条例第2号
平成28年9月15日 条例第43号
平成30年6月22日 条例第28号
令和元年9月20日 条例第27号
令和2年9月16日 条例第38号