○南砺市たいらスキー場施設条例

平成16年11月1日

条例第224号

(設置)

第1条 五箇山の自然の活用及び林業者の冬期の就労の場を提供するとともに、スキーを通して冬場の体力づくり又は雪を通じてのレクリエーションの振興を図るため、南砺市たいらスキー場施設(以下「スキー場施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南砺市たいらスキー場クロスカントリー場

クロスカントリーコース

南砺市小来栖417番地外

クロスカントリーコース管理棟

南砺市小来栖456番地

クラブハウス

南砺市小来栖456番地

スノーモービル格納庫

南砺市小来栖456番地

圧雪車格納庫

南砺市小来栖456番地

南砺市たいらスキー場

クラブハウス

南砺市梨谷字蛇原295番地

センターハウス「メープル」

南砺市梨谷194番地

圧雪車格納庫

南砺市梨谷字蛇原290番地

(指定管理者による管理)

第3条 スキー場施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) スキー場施設の利用の許可に関する業務

(2) スキー場施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) スキー場施設の利用に係る利用料金の収納に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、スキー場施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第4条の2 指定管理者がスキー場施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用の許可)

第5条 スキー場施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) スキー場施設の施設又は附属施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) スキー場施設の設置目的に反し、管理運営上不適当であると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、スキー場施設の管理上特に支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用目的以外のことに利用し、又は利用権を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の変更及び取消し)

第8条 スキー場施設の利用に際し、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を生じても市又は指定管理者は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上特に支障があると認めたとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用許可の取消し又は変更を願い出たものについて、指定管理者が相当の事由があると認めるとき。

(原状回復)

第12条 利用者は、スキー場施設の利用を終えたときは、直ちに整理及び清掃をし、一切を原状に回復した後に、指定管理者の点検を受けなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平村クロスカントリー場設置及び管理に関する条例(平成15年平村条例第14号)、センターハウス「メープル」の設置及び管理に関する条例(平成2年平村条例第10号)又は平村クラブハウスの設置及び管理に関する条例(平成10年平村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例の改正前の南砺市たいらスキー場施設条例第3条第1項の規定によりした許可又は同項の規定によりされた許可の申請は、この条例による改正後の南砺市たいらスキー場施設条例第5条第1項の規定によりした許可又は同項の規定によりされた許可の申請とみなす。

(平成19年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第28条、第38条及び第58条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用等に係る利用料金等について適用し、同日前の利用等に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(平成28年9月15日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第2条、第4条、第6条から第8条まで、第10条から第12条まで、第14条から第17条まで、第20条、第23条から第26条まで、第28条、第29条、第31条から第33条まで、第36条から第40条まで、第42条、第44条、第45条、第47条から第51条まで、第55条及び第57条から第59条までの規定 平成30年4月1日

(平成29年12月18日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用等に係る利用料金等について適用し、同日前の利用等に係る利用料金等については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(1) 南砺市たいらスキー場クロスカントリー場

区分

1日券(1人)

シーズン券

大人

550円

5,500円

高校生以下

430円

4,400円

団体規定

20人以上の団体で一括購入するときは、合計金額から1割を引いた金額

本人であることを証明する顔写真を貼付するものとする。

区分

利用料金

備考

大会

55,000円

クロスカントリー場を占用して利用する際に適用する。

(2) 南砺市たいらスキー場クラブハウス

区分

利用料金

摘要

冬期のスキー大会及びスキー講習会(用具利用含む。)

1回につき31,420円

市内居住者及び在学在勤者が利用する場合は、無料とする。

夏期の各種大会、合宿等(用具利用含む。)

1回につき20,950円

市内居住者及び在学在勤者が利用する場合は、無料とする。

南砺市たいらスキー場施設条例

平成16年11月1日 条例第224号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第224号
平成17年12月22日 条例第59号
平成19年12月25日 条例第50号
平成26年3月24日 条例第2号
平成28年9月15日 条例第34号
平成29年12月18日 条例第45号
平成30年3月20日 条例第7号
平成30年3月20日 条例第13号
平成31年3月20日 条例第14号
令和元年9月20日 条例第27号