○南砺市都市公園条例施行規則
平成16年11月1日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、南砺市都市公園条例(平成16年南砺市条例第233号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公園施設の設置の許可申請 公園施設設置許可申請書(様式第2号)
(2) 公園施設の管理の許可申請 公園施設管理許可申請書(様式第3号)
(3) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用する許可申請 公園占用許可申請書(様式第4号)
(1) 行為許可申請書 行為開始30日前から3日前まで
(2) 公園施設設置許可申請書及び公園施設管理許可申請書 設置又は管理開始30日前
(3) 公園占用許可申請書 工事着手15日前
(許可書の掲示及び提示)
第5条 法第5条第1項の許可を受けた者は、当該公園施設の見えやすい場所にその許可書を掲示しておかなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第16条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第15条に規定する使用料の減免を受けることのできる者は、南砺市公共的団体等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に規定する公共的団体等をいう。)及び市長が特に必要と認めるもので、公益的目的をもって公園を使用する場合でなければならない。
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(公示及び閲覧の場所)
第8条 条例第21条第1項第1号の規則で定める場所は、南砺市公告式条例(平成16年南砺市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場とする。
2 条例第21条第2項の規則で定める場所は、ふるさと整備部建設維持課とする。
(指定管理者による管理)
第11条 第2条(第2項を除く。)、第3条第2項、第4条、第5条第2項、第6条、第7条、第10条、様式第1号、様式第5号、様式第7号、様式第8号及び様式第14号の規定は、条例第9条の2の規定により指定管理者が都市公園の管理を行う場合に準用する。この場合において、第2条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項中「法第6条第1項、同条第3項、条例第6条第1項及び同条第3項」とあるのは「条例第6条第1項及び同条第3項」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「使用料還付申請書」とあるのは「利用料金還付申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「使用料減免申請書」とあるのは「利用料金減免申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第5号中「南砺市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第7号中「使用料還付申請書」とあるのは「利用料金還付申請書」と、「南砺市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第14号(表)中「南砺市長」とあるのは「指定管理者」と、同様式(裏)中「法第6条第1項、同条第3項、条例第6条第1項及び同条第3項」とあるのは「条例第6条第1項及び同条第3項」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の城端町都市公園条例施行規則(昭和61年城端町規則第2号)、井波町都市公園管理規則(昭和58年井波町規則第4号)又は福光町都市公園条例施行規則(昭和57年福光町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(南砺市園芸植物園条例施行規則及び南砺市安居緑地広場条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 南砺市園芸植物園条例施行規則(平成27年南砺市規則第9号)
(2) 南砺市安居緑地広場条例施行規則(平成16年南砺市規則第100号)