○南砺市都市公園条例施行規則

平成16年11月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、南砺市都市公園条例(平成16年南砺市条例第233号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第6条第2項に規定する申請書は、行為許可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項及び第6条第2項に規定する申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園施設の設置の許可申請 公園施設設置許可申請書(様式第2号)

(2) 公園施設の管理の許可申請 公園施設管理許可申請書(様式第3号)

(3) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用する許可申請 公園占用許可申請書(様式第4号)

3 前2項の申請に係る許可を受けた者が、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかに許可事項変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(申請書の提出期限)

第3条 前条第1項及び第2項に規定する申請書の提出期限は、次のとおりとする。

(1) 行為許可申請書 行為開始30日前から3日前まで

(2) 公園施設設置許可申請書及び公園施設管理許可申請書 設置又は管理開始30日前

(3) 公園占用許可申請書 工事着手15日前

2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、前項に規定する期間以後においても受理することができる。

(許可書の交付)

第4条 市長は第2条に規定する申請書を受理したときは、速やかに当該申請に係る許可又は不許可を決定し、別に定める許可書又は不許可の旨の書面を申請者に交付するものとする。ただし、前条に規定する提出期限前の申請に対しては、その決定を留保することができる。

(許可書の掲示及び提示)

第5条 法第5条第1項の許可を受けた者は、当該公園施設の見えやすい場所にその許可書を掲示しておかなければならない。

2 法第6条第1項、同条第3項、条例第6条第1項及び同条第3項の許可を受けた者は、市長が命じた職員が要求したときは、その許可書を提示しなければならない。

3 条例第11条第3項に係る占用の許可を受けた者は、当該占用現場の見えやすい場所に公園占用許可済の表示(様式第6号)をしなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第16条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第15条に規定する使用料の減免を受けることのできる者は、南砺市公共的団体等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に規定する公共的団体等をいう。)及び市長が特に必要と認めるもので、公益的目的をもって公園を使用する場合でなければならない。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(公示及び閲覧の場所)

第8条 条例第21条第1項第1号の規則で定める場所は、南砺市公告式条例(平成16年南砺市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場とする。

2 条例第21条第2項の規則で定める場所は、ふるさと整備部建設維持課とする。

(届出)

第9条 条例第25条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第25条第1号の規定による届出 工事完了届(様式第9号)

(2) 条例第25条第2号の規定による届出 公園施設設置(施設管理・占用)休止(廃止)(様式第10号)

(3) 条例第25条第3号の規定による届出 原状回復届(様式第11号)

(4) 条例第25条第4号の規定による届出 監督処分に伴う工事完了届(様式第12号)

(5) 条例第25条第5号の規定による届出 権利変動届(様式第13号)

(身分証明書)

第10条 第5条第2項の規定により、市長が命じた職員は、職務につくときはその身分を示す身分証明書(様式第14号)を携帯し、関係者の要求があったときはこれを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 第2条(第2項を除く。)第3条第2項第4条第5条第2項第6条第7条第10条様式第1号様式第5号様式第7号様式第8号及び様式第14号の規定は、条例第9条の2の規定により指定管理者が都市公園の管理を行う場合に準用する。この場合において、第2条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項中「法第6条第1項、同条第3項、条例第6条第1項及び同条第3項」とあるのは「条例第6条第1項及び同条第3項」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「使用料還付申請書」とあるのは「利用料金還付申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「使用料減免申請書」とあるのは「利用料金減免申請書」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第5号中「南砺市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第7号中「使用料還付申請書」とあるのは「利用料金還付申請書」と、「南砺市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第14号(表)中「南砺市長」とあるのは「指定管理者」と、同様式(裏)中「法第6条第1項、同条第3項、条例第6条第1項及び同条第3項」とあるのは「条例第6条第1項及び同条第3項」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の城端町都市公園条例施行規則(昭和61年城端町規則第2号)、井波町都市公園管理規則(昭和58年井波町規則第4号)又は福光町都市公園条例施行規則(昭和57年福光町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(南砺市園芸植物園条例施行規則及び南砺市安居緑地広場条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 南砺市園芸植物園条例施行規則(平成27年南砺市規則第9号)

(2) 南砺市安居緑地広場条例施行規則(平成16年南砺市規則第100号)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南砺市都市公園条例施行規則

平成16年11月1日 規則第154号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成16年11月1日 規則第154号
平成17年3月30日 規則第11号
平成24年1月13日 規則第1号
平成25年3月25日 規則第14号
平成28年3月18日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年3月23日 規則第7号