○南砺市下水道事業の設置等に関する条例

平成16年11月1日

条例第238号

(下水道事業の設置)

第1条 市民の福祉の向上に寄与するため、次に掲げる事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(1) 公共下水道事業

(2) 特定環境保全公共下水道事業

(3) 農業集落排水事業

(4) 林業集落排水事業

(5) 個別合併浄化槽設置事業

(法の規定の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項に定める財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業は、次のとおりとする。

(1) 予定処理区域 市の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画を策定した区域

(2) 予定処理区域面積 827ヘクタール

(3) 計画処理人口 25,600人

(4) 1日最大処理水量 20,500立方メートル

3 特定環境保全公共下水道事業は、次のとおりとする。

(1) 予定処理区域 市の区域のうち下水道法第4条第1項の規定による事業計画を策定した区域

(2) 予定処理区域面積 1,070ヘクタール

(3) 計画処理人口 37,700人

(4) 1日最大処理水量 22,800立方メートル

4 農業集落排水事業は、次のとおりとする。

(1) 予定処理区域 市の区域のうち南砺市集落排水処理施設条例(平成16年南砺市条例第237号)別表に規定する農業集落排水処理施設に係る区域

(2) 予定処理区域面積 1,579ヘクタール

(3) 計画処理人口 15,900人

(4) 1日最大処理水量 5,100立方メートル

5 林業集落排水事業は、次のとおりとする。

(1) 予定処理区域 市の区域のうち南砺市集落排水処理施設条例別表に規定する林業集落排水処理施設に係る区域

(2) 予定処理区域面積 4ヘクタール

(3) 計画処理人口 230人

(4) 1日最大処理水量 55立方メートル

6 個別合併浄化槽設置事業は、次のとおりとする。

(1) 予定処理区域 南砺市一円

(2) 予定処理戸数 180戸

(3) 計画処理人口 550人

(4) 1日最大処理水量 170立方メートル

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第4項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が200万円以上のもの及び法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年の3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の福野町上下水道事業の設置等に関する条例(平成15年福野町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

南砺市下水道事業の設置等に関する条例

平成16年11月1日 条例第238号

(令和2年4月1日施行)