○南砺市下水道事業受益者分担金徴収に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第162号
(趣旨)
第1条 この規則は、南砺市下水道事業受益者分担金徴収に関する条例(平成16年南砺市条例第243号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1号ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(分担金の額の算定基礎となる土地の面積)
第3条 条例第4条に規定する分担金の額の算定の基礎となる土地の面積は、土地登記簿に登記された面積とする。ただし、当該土地が土地登記簿に登記されていないとき、その他当該面積により難いと市長が認めるときは、実測その他の方法により市長が認定した面積とする。
2 受益者は、市長が前項ただし書の規定により面積を認定する場合においては、これに協力しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者1人を定め、その代表者が他の受益者と連署した下水道事業受益者申告書を提出しなければならない。
第1期 8月1日から8月31日まで
第2期 2月1日から同月末日まで
(分担金の一括納付)
第7条 受益者は、到来した納期に係る納付額に相当する金額の分担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る分担金を一括して納付することができる。
2 前項の報奨金の額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項の報奨金は、受益者が国又は地方公共団体の場合、及び当該受益者に未納の分担金がある場合については、これを交付しない。
3 分担金の賦課の保留を受けたものは、賦課の保留の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。
(端数計算)
第10条 受益者が負担する分担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、また、その分担金の額の全額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。
2 分担金を分割する場合において、分割金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分割金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額をすべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
3 条例第11条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその計算の基礎となる分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てるものとする。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が、1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(1) 猶予期限を経過し、市長の指定する期日までに分担金を納入しないとき。
(2) 繰上徴収をするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
4 分担金の減免を受けたもので、その事由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者分担金減免取下申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、受益者の状況によって分担金の減免の事由が消滅したとき、又は分担金を減額し、若しくは免除することが適当でないと認めるときは、その事由が消滅し、又は減免が適当でないと認めた日以降に到来する納期に係る分担金について、減免を取り消し、又は減免額を変更することができる。
(分担金の繰上徴収)
第14条 市長は、既に分担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、納期限前であっても分担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産について強制換価手続(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2第1項第1号の規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が納付代理人を定めないで市の区域内に住所、居所又は事務所を有しないこととなるとき。
(5) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(6) 国税、地方税その他の公課によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(7) 受益者が不正に分担金の徴収を免れようとしたとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、その納期においてその全額を徴収できないと認めたとき。
(過誤納金に係る徴収金の取扱)
第15条 市長は、受益者の過誤納金に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納の分担金があるときは、過誤納金を未納の分担金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第16条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、当該金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(納付代理人の申告)
第18条 受益者は、市の区域内に住所、事務所等を有しない場合は、分担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者分担金納付代理人選任(廃止)届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合も、また同様とする。
(住所変更の申告)
第19条 受益者又は納付代理人は、住所、事務所等を変更したときは、直ちに下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第20条 市長は、この規則の規定により申告すべき事項について、申告のない場合、又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(南砺市集落排水処理施設設置事業受益者分担に関する条例施行規則及び南砺市個別合併浄化槽設置事業受益者分担に関する条例施行規則の廃止)
2 南砺市集落排水処理施設設置事業受益者分担に関する条例施行規則(平成16年南砺市規則第158号)及び南砺市個別合併浄化槽設置事業受益者分担に関する条例施行規則(平成16年南砺市規則第160号)は、廃止する。
附則(平成19年7月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の南砺市下水道事業受益者分担金徴収に関する条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第40号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第73号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月7日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年12月24日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南砺市下水道事業受益者分担金徴収に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の負担金の算定について適用し、施行日の前日までに、下水道法(昭和33年法律第73号)第4条第1項の規定に基づき認可を受けた区域、南砺市集落排水処理施設条例(平成16年南砺市条例第237号)第3条に規定する排水処理区域又は南砺市個別合併浄化槽施設条例(平成16年南砺市条例第240号)第3条に規定する区域であって、下水道が未整備の土地に係る分担金の算定については、市長が特別の事情があると認める場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成25年3月21日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月20日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南砺市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則附則第3項及び南砺市下水道事業受益者分担金徴収に関する条例施行規則附則第3項の規定は、この規則の施行の日以後に発生する還付又は充当加算金について適用し、同日前に発生した還付又は充当加算金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月17日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第8条関係)
前納に係る納期数 | 率(%) |
1 | 1.0 |
2 | 2.0 |
3 | 3.0 |
4 | 4.0 |
5 | 5.0 |
別表第2(第9条関係)
下水道事業受益者分担金賦課保留基準
賦課保留基準 | 賦課保留要件 | |
1 | 係争中の土地 | 判決等により争訟事由が解決するまで |
2 | 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる土地 | 公の生活扶助の指定がはずれるまで |
3 (1) | 居住の用に供している、1つのまとまりのある宅地で、現在の用途を変えないことを申告したもののうち、700m2を超える土地について、当該土地の地積から700m2を控除した地積の2分の1に相当する地積 | 現在の用途を変更するまで |
3 (2) | その他その状況により特に保留する必要があると市長が認める土地 | 実状に応じる |
別表第3(第11条関係)
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予区分 | 被害程度又は療養期間 | 徴収猶予期間 | 適用 |
1 震災、風水害火災その他の災害により住家が消滅又は損傷したとき。 | 3割以上5割未満 | 6箇月以内 | 地方公共団体又は消防署で罹災証明書の取得できるもの |
5割以上 | 1年以内 | ||
2 盗難その他の事故にあったとき。 | 30万円以上100万円未満 | 6箇月以内 | 警察署で盗難証明書等の取得のできるもの |
100万円以上 | 1年以内 | ||
3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。 | 1年以上3年未満 | 6箇月以内 | 医師の診断書等の取得のできるもの |
3年以上 | 1年以内 | ||
4 その他市長が特に必要と認めたとき。 |
| 市長の認める期間 |
|
別表第4(第13条関係)
区分 | 対象範囲 | 該当例 | 減免率 | 備考 |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る負担金 | (1) 学校用地 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、特殊学校及び幼稚園 | 75 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 |
(2) 社会福祉施設用地 | 第1種社会福祉事業施設 第2種社会福祉事業施設 | 75 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設 | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年院、婦人補導所、少年鑑別所等 | 75 |
| |
(4) 庁舎用地 | 法務局、裁判所、県庁、市役所、警察署、消防署、税務署、保健所等 | 50 |
| |
(5) 病院用地 | 国又は地方公共団体が設置する病院等 | 25 |
| |
(6) 公務員宿舎用地 | 有料公務員宿舎用地 | 25 |
| |
(7) 普通財産である土地 | 国、県及び市の普通財産に係る土地 | 0 |
| |
(8) その他の公用財産用地 | 図書館、交流センター、公会堂、博物館、体育施設、文化会館その他これに準ずるもの | 75 |
| |
公営住宅 | 0 |
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2 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る負担金 | 企業用財産となっている土地 | 独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有する財産並びに水道事業、電気事業、軌道事業、ガス事業等に使用する企業財産 | 25 | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る負担金 | 国又は地方公共団体へ所有権を移す契約の締結が完了した土地 | 道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設の用地 | 100 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条の2に定める公共施設 |
4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に係る負担金 |
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる生活困窮者 | 100 |
|
5 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者に係る負担金 | 下水道事業のため金銭を提供した者 下水道事業のため土地、物件又は労力を提供した者 |
| その実情に応じ、その都度市長が決定する。 |
|
6 前各号に掲げる負担金のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る負担金 | (1) 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に直接使用している土地 | 第1項第1号に準ずる。 | 75 | 私立の専修学校及び各種学校を除く。 |
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地 | ア 境内地(本殿、拝殿、本堂、会堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所等) | 50 | 宗教法人法第3条に規定する境内地 | |
イ 墓地、納骨堂 | 100 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項及び第6項に規定する墓地、納骨堂 | ||
(3) 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 第1種社会福祉事業施設 第2種社会福祉事業施設 | 75 | ||
(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等に基づき指定された文化財である建物その他工作物の敷地 | 国宝、重要文化財、史跡、名勝又は天然記念物として国、県又は市が指定したものの敷地 | 100 |
| |
(5) 日本郵政公社法(平成14年法律第97号)の規定に基づき日本郵政公社が行う郵政事業の用に供する施設用地 | 郵便局等日本郵政公社の事務所等の用に供する土地 | 25 | 郵政民営化後は適用除外 | |
(6) 私営鉄道用地 | ア 踏切 | 100 |
| |
イ 軌道用地 | 50 |
| ||
ウ 駅舎、プラットホーム用地 | 40 |
| ||
エ 駅前広場用地 | 100 |
| ||
(7) 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係る土地 |
| 100 |
| |
(8) 自治会等が使用する集会所の敷地及びこれに類する土地 | 集会所、児童遊園地等 | 50 | ||
(9) その他実情に応じ特に減免する必要があると市長が認められる土地 |
| その実情に応じ、その都度市長が決定する。 |
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備考
1 この表において「国」とは、国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)に基づき設立される法人をいう。)又は国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設立される法人をいう。)をいう。
2 この表において「地方公共団体」とは、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に基づき設立される法人をいう。)をいう。