○平村有財産の取扱いに関する規則
昭和38年3月24日
平村規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、平村財産特別条例(昭和38年平村条例第5号)第2条に規定される統一地の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(なだれ防止禁伐保安林の取扱い)
第2条 統一地に含まれる別表のなだれ防止禁伐保安林は、保安施設を施行するか又は保安の必要がなくなった場合でなければ、これの立木伐採収益をすることができない。
2 前項の伐採収益があったときは、統一地における上木一回の相当金額を地区住民に交付する。
(火葬地及び墓地の取扱い)
第3条 統一地に含まれる、火葬地及び墓地に立毛する樹木を伐採した場合においては、その伐採した樹木を、関係のものに無償で交付することもできる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
なだれ防止禁伐保安林
大字 | 字 | 地番 | 地目 | 地積 m2 | 摘要 |
籠渡 | 輪形休 | 50 | 禁伐林 | 1,800 |
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小計 |
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| 1,800 |
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祖山 | 清水谷 | 59―1 | 禁伐林 | 196,112 |
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小計 |
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| 196,112 |
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上梨 | 大口 | 42―1 | 山林 | 66,499 |
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小計 |
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| 66,499 |
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合計 |
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| 264,411 |
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