○南砺市景観づくり事業補助金交付要綱

平成17年1月28日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、南砺市景観づくり事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市長は、優れた景観を保全し、及び創造する目的で、市における景観づくりを推進するための事業を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(交付の対象経費及び補助率等)

第3条 補助事業、対象経費、補助率等は、別表のとおりとする。

(交付申請書)

第4条 規則第4条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

(交付条件)

第5条 規則第6条の規定により、補助金の交付に付す条件は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出して、その承認を受けること。ただし、補助対象経費の20パーセント以内の経費配分の変更については、この限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。

(4) 補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした帳簿その他証拠書類を整理し当該補助事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しておくこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理すること。

(実績報告書)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書(様式第3号)は、補助事業完了の日から30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。

(井波町景観づくり事業補助金交付要綱の廃止)

2 井波町景観づくり事業補助金交付要綱(平成16年井波町要綱第4号。以下「合併に伴う暫定施行要綱」という。)は、廃止する。

(廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、合併に伴う暫定施行要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月23日告示第50号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条、第4条関係)

補助事業

補助対象経費

補助対象経費の内容

補助率

補助金限度額

摘要

様式

景観づくり住民協定等推進事業

景観づくり住民協定締結等事業

富山県景観条例(平成14年富山県条例第45号。以下「条例」という。)第13条の規定による景観づくり住民協定の締結及びその運営のために行う事業又は市長が別に定める基準に適合すると認める区域が景観づくり住民協定に準ずると市長が認める計画等の作成を目的とする活動に要する経費

住民協定の締結及び運営等のために行う次の事業に要する経費

ア 会議の開催

イ 講演会又は研修会の開催

ウ 刊行物、パンフレット等の作成

エ 意識調査、先進地調査等

オ その他市長が適当と認めるもの

1/2(ただし、県補助金交付適用の場合、2/3を上限とする。)

1協定当たり、1年につき200,000円(ただし、県補助金交付適用の場合、400,000円)

1協定につき、2年を限度とする。

市長が別に定める様式

景観づくり住民協定等推進事業

条例第13条の規定による景観づくり住民協定が締結され、富山県知事に届け出た区域の住民が当該協定に基づき行う事業又は景観づくり住民協定に準ずると市長が認める計画等に基づき住民が行う事業に要する経費

協定地区等で地域住民が修景のために行う次の事業に要する経費

ア 緑地、ポケットパーク、通路等の整備

イ 街路灯、案内板、ストリートファニチヤー等の設置

ウ 生け垣、花壇等の外構整備

エ 建築物、工作物の外部仕上げの整備

オ その他市長が適当と認めるもの

1協定当たり、1年につき2,000,000円(ただし、県補助金交付適用の場合、4,000,000円)

 

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南砺市景観づくり事業補助金交付要綱

平成17年1月28日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)