○南砺市優良住宅団地開発支援事業補助金交付要綱

平成17年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅団地造成の誘導促進及び適正かつ良好な公共施設の整備を行い、低廉で質の高い宅地の供給を推進し、もって定住の促進を図ることを目的として、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、南砺市優良住宅団地開発支援事業(以下「事業」という。)の補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業者 南砺市において市から補助を受けて住宅団地を造成しようとする事業者で、次のいずれかに該当するものとする。

 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)で定める宅地建物取引業者

 富山県住宅供給公社

 その他市長が補助事業者として適当であると認める者

(2) 住宅団地 住宅用地を分譲することを目的として造成される一団の土地で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

 計画区画数が5区画以上のもの

 1区画の最低面積が200平方メートル以上でかつ230平方メートル以上の区画数が全体区画数のおおむね70パーセント以上であるもの

(補助金の交付対象)

第3条 市長は、補助事業者が行う事業のうち、次の要件を満たすものの整備に要する経費に対し、補助金を交付することができる。

(1) 幅員(設計荷重25トン以上の蓋版を全面に布設した場合の側溝を含む。)6メートル以上の団地内道路(団地が公道に面していないときは公道までの取り付け道路を含む。)で、都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条に規定する開発行為の許可基準(以下「基準」という。)に適合するもの

(2) 次に掲げる永久構造物である道路側溝で、基準に適合するもの

内空断面幅30cm×高さ30cm以上

蓋版を設置する場合清掃等が容易にできる構造

(流雪溝を兼ねる場合は幅40cm×高さ50cm以上を有し、冬期間も導水が可能であること。)

(3) 貯水能力40トン以上の防火水槽で、基準に適合するもの

(4) 1箇所150平方メートル以上の公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)で、基準に適合するもの

(5) 道路消雪施設

(6) 調整池施設

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める施設

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において次の各号のとおりとする。

(1) 前条で定める事業費の2分の1以内の額とする。ただし、補助対象事業費の額と別表に掲げる補助算定基準により算定した額と比較して、いずれか少ない額の2分の1以内の額とする。

(2) 補助金の額は、前条第1項から第4項まで並びに第6項及び第7項に該当する事業と、前条第5項に該当する事業に区分し、それぞれ一団地につき1,000万円を限度とする。

(3) 隣接する複数の団地計画及び長期にわたる団地計画については、別途協議を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、事前に市長と協議しなければならない。

2 補助事業者は、規則第4条の規定に基づき事業完了前に補助金交付申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第6条 補助事業者は、事業完了後速やかに規則第12条の規定に基づき実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助事業者の協力事項)

第7条 補助事業者は、工事の設計に当って、あらかじめ市長と協議するものとする。

2 補助事業者は、工事の施工に当たって、市長が職員に命じて行わせる立ち会いに応じなければならない。

3 補助事業者は、住宅団地の売渡し価格についてあらかじめ市長と協議するものとする。

(非常災害時の措置)

第8条 補助事業者が、非常災害等により被害を受けたために、補助事業の遂行が困難になった場合の特別な措置については、必要に応じ市長が補助事業者に指示するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月4日から施行する。

(城端町優良住宅団地開発支援事業補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示(以下「合併に伴う暫定施行告示」という。)は廃止する。

(1) 城端町優良住宅団地開発支援事業補助金交付要綱(平成8年城端町告示第33号)

(2) 井波町優良住宅団地造成事業支援要綱(平成12年井波町要綱第5号)

(3) 福野町住宅団地造成関連公共施設事業補助金交付要綱(平成8年福野町告示第8号)

(廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに合併に伴う暫定施行告示の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日告示第64号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

番号

整備内容

補助算定基準額

備考

1

道路の舗装

5,000円/m2

下層路盤以上

2

道路側溝の付設(流雪溝を含む。)

15,000円/m

蓋版を付設する場合

10,000円/m

蓋版を付設しない場合

3

防火水槽の設置

3,000,000円/基

 

4

公園等の造成・植栽

5,000円/m2

遊具等含む。

5

道路消雪施設

10,000,000円/団地

揚水施設

20,000円/m

配管施設等

6

調整池施設

500円/m2

集水面積に対して

南砺市優良住宅団地開発支援事業補助金交付要綱

平成17年1月4日 告示第1号

(平成24年4月1日施行)