○南砺市個人情報保護条例施行規則
平成18年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南砺市個人情報保護条例(平成17年南砺市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(本人からの取得の例外)
第2条 条例第5条第2項第7号の規則で定める場合は、別表第1のとおりとする。
(思想、信条又は信教に関する個人情報等の取得の例外)
第3条 条例第5条第3項第2号の規則で定める場合は、別表第2のとおりとする。
(委託等に伴う個人情報の保護に関し必要な措置)
第4条 条例第8条第1項に規定する個人情報の保護に関し必要な措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)との契約又は市の公の施設の管理を行う指定管理者との協定は、次に掲げる事項を約する契約又は協定とすること。
ア 受託者又は指定管理者は、受託する事務又は当該管理の業務に関して、当該受託者又は指定管理者が保有する個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
イ 実施機関は、受託者又は指定管理者がアに掲げる措置を講ずることを怠り、受託する事務又は当該管理の業務に関して、当該受託者若しくは指定管理者が保有する個人情報の漏えい、滅失若しくは損傷があったとき、又は著しく不適正な個人情報の取扱いがあったときは、その内容並びに当該受託者又は指定管理者の氏名及び住所(これらの者が法人その他の団体であるときは、その名称及び所在地)を公表することができること。
(2) 前号に掲げるもののほか、受託者に取扱いを委託する個人情報又は指定管理者が当該管理の業務に関して保有する個人情報の保護に関し必要な措置
(利用及び提供の例外)
第5条 条例第9条第2項第5号の規則で定める場合は、別表第3のとおりとする。
(電子計算機等の結合による提供の例外)
第6条 条例第10条第1項第2号の規則で定める場合は、別表第4のとおりとする。
2 条例第12条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務を登録した年月日
(2) 個人情報取扱事務を開始し、又は変更する年月日
(3) 記録される個人情報の取扱いの委託の有無
(4) 記録される個人情報の電子計算機結合の方法(条例第10条第1項各号列記以外の部分に規定する方法をいう。以下同じ。)による提供の有無
(5) 個人情報が記録される主な公文書の件名
2 条例第14条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 条例第13条第2項の規定による開示の請求にあっては、次に掲げる事項
ア 開示の請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所
イ 開示の請求に係る保有個人情報の本人の未成年者又は成年被後見人の別
ウ 開示の請求に係る保有個人情報の本人が未成年者であるときは、その生年月日
(3) 条例第13条第3項の規定による開示の請求にあっては、次に掲げる事項
ア 開示の請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び死亡時の住所又は居所
イ 開示の請求をする者の条例第13条第3項各号に掲げる者のいずれに該当するかの別
(4) 条例第13条第4項の規定による開示の請求にあっては、開示の請求に係る保有特定個人情報の本人の氏名及び住所又は居所
(1) 条例第13条第1項の規定による開示の請求 保有個人情報開示請求書に記載されている開示の請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、旅券、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)その他当該開示の請求をする者が本人であることを確認するに足りると実施機関が認める書類(以下これらを「本人確認書類」という。)の提示
ア 保有個人情報(法定代理人)開示請求書に記載されている開示の請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類
イ 戸籍謄本その他開示の請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人の資格を証明する書類(開示の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
ア 保有個人情報(遺族)開示請求書に記載されている開示の請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類
イ 戸籍謄本その他開示の請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族の資格を証明する書類(開示の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
ア 保有特定個人情報(本人の委任を受けた代理人)開示請求書に記載されている開示の請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類
イ 開示の請求に係る保有特定個人情報の本人の印鑑証明書(開示の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を添付した委任状(開示の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
4 前項の規定による届出があったときは、当該開示の請求は、取り下げられたものとみなす。
(保有個人情報開示決定通知書等)
第10条 条例第19条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 開示の日時及び場所
(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報開示決定通知書(様式第6号)
(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第7号)
2 条例第23条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求があった日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第23条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求があった日
(2) 条例第23条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
7 条例第23条第4項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の請求があった日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付により行う方法
(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を使用して用紙に出力したもの(その複写したものを含む。以下同じ。)の閲覧若しくは交付、専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は磁気ディスク等に複写したものの交付により行う方法
(保有個人情報の開示の実施等)
第16条 条例第24条第1項の規定による保有個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 実施機関は、保有個人情報が記録されている公文書の閲覧、聴取又は視聴をする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそれらのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧、聴取又は視聴を停止し、又は禁止することができる。
3 写しを交付する場合の部数は、請求のあった保有個人情報が記録されている公文書1件につき1部とする。
ア 保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報部分開示決定通知書
イ 保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報部分開示決定通知書に記載されている開示を受ける者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類
(開示請求等の特例)
第18条 条例第25条第1項の規則で定める保有個人情報は、実施機関が行う試験、選考等(以下「試験等」という。)を受けた者の当該試験等の結果に係る得点等の保有個人情報であって、当該実施機関が定めるものとする。
3 条例第25条第1項の規則で定める簡易な方法は、実施機関が定める場所において口頭で開示の請求をする方法とする。
4 条例第25条第2項に規定する開示の請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類で規則で定めるものは、次に掲げるいずれかの書類とする。
(1) 開示の請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類
(2) 試験等の受験票等であって、当該開示の請求をする者が保有個人情報の本人であることを確認するため実施機関が適当と認めるもの
2 開示の実施に要する費用は、前納とする。
(1) 条例第27条第1項の規定による訂正の請求 保有個人情報訂正請求書に記載されている訂正の請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類の提示
ア 前号の本人確認書類
イ 戸籍謄本その他訂正の請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人の資格を証明する書類(訂正の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
ア 第1号の本人確認書類
イ 戸籍謄本その他訂正の請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族の資格を証明する書類(訂正の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
ア 保有特定個人情報(本人の委任を受けた代理人)訂正請求書に記載されている訂正の請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類
イ 訂正の請求に係る保有特定個人情報の本人の印鑑証明書(訂正の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を添付した委任状(訂正の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(1) 訂正請求に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定をした場合 保有個人情報訂正決定通知書(様式第19号)
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定をした場合 保有個人情報部分訂正決定通知書(様式第20号)
(1) 条例第35条第1項から第3項まで又は条例第35条の2第1項から第3項までの規定による利用停止の請求 保有個人情報(保有特定個人情報)利用停止請求書(様式第26号)
(2) 条例第35条の2第2項の規定による利用停止の請求(本人の委任を受けた代理人による請求に限る。) 保有特定個人情報(本人の委任を受けた代理人)利用停止請求書(様式第26号の2)
ア 前号の本人確認書類
イ 戸籍謄本その他利用停止の請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人の資格を証明する書類(利用停止の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
ウ 保有特定個人情報(本人の委任を受けた代理人)利用停止請求書に記載されている利用停止の請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている本人確認書類
エ 利用停止の請求に係る保有特定個人情報の本人の印鑑証明書(利用停止の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を添付した委任状(利用停止の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
ア 第1号の本人確認書類
イ 戸籍謄本その他利用停止の請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族の資格を証明する書類(利用停止の請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(1) 利用停止請求に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定をした場合 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第27号)
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定をした場合 保有個人情報部分利用停止決定通知書(様式第28号)
(出資法人等)
第33条 条例第45条第1項に規定する市が出資その他の財政支出を行う法人その他の団体であって規則で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、地方公共団体の組合(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する組合をいう。)は、除く。
(1) 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している一般社団法人、一般財団法人及び株式会社
(2) 市から一会計年度において受けた補助金、交付金、負担金等の合計額が1,000万円以上である団体
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、個人情報の取扱い並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の実施に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日規則第70号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年7月24日規則第78号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月6日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードとみなして、この規則による改正後の南砺市個人情報保護条例施行規則の規定を適用する。
3 この規則による改正前の南砺市個人情報保護条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年3月25日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日規則第7号)
この規則は、平成29年5月30日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本人からの取得の例外 | |
1 | 栄典、表彰等(以下「栄典等」という。)の事務を行うために必要な当該栄典等の候補者の個人情報を取得するとき。 |
2 | 委員、講師、指導者等(以下「委員等」という。)の選定の事務を行うために必要な当該委員等の候補者の個人情報を取得するとき。 |
3 | 職員の任免等の事務を行うために必要な当該任免等に係る者の個人情報を取得するとき。 |
4 | 教育、指導、評価等(以下「教育等」という。)の事務を行うために必要な当該教育等の対象者の個人情報を取得するとき。 |
5 | 争訟、交渉、検査、事故処理等(以下「争訟等」という。)の事務を行うために必要な当該争訟等の当事者又は関係者の個人情報を取得するとき。 |
6 | 相談、要望、陳情、意見、苦情等(以下「相談等」という。)の処理の事務を行うために必要な当該相談等を申し出た者以外の者の個人情報を当該相談等を申し出た者から取得するとき。 |
7 | 申請、届出等(以下「申請等」という。)の処理の事務を行うために必要な当該申請等を行った者(以下「申請者等」という。)以外の者の個人情報を申請者等から取得するとき。 |
8 | 法人その他の団体(以下「法人等」という。)に対する指導又は補助金等の交付の事務を行うために必要な当該法人等の役職員若しくは構成員又は当該法人等が設置し、若しくは運営する施設の入所者等の個人情報を当該法人等から取得するとき。 |
9 | 委託、請負等(以下「委託等」という。)の事務を行うために必要な当該委託等の業務に従事する者の個人情報を当該委託等を受けようとする者又は当該委託等を受けた者から取得するとき。 |
10 | 市立病院、保健センター、介護福祉支援センター等において、診療、疾病予防、介護予防等(以下「診療等」という。)を行うために必要な当該診療等に係る患者等の個人情報を当該患者等の家族等から取得するとき。 |
11 | 融資制度を運営するために必要な当該融資制度による融資を受けた者の個人情報を当該融資の取扱金融機関等から取得するとき。 |
12 | 外国からの研修生、来訪者等(以下「外国研修生等」という。)の受入れの事務を行うために必要な当該外国研修生等の個人情報を取得するとき。 |
13 | 学術の研究又は調査の対象となる情報の収集を行うために必要な個人情報を取得するとき。 |
14 | 利用目的を達成するために必要な所在不明者又は死者(以下「所在不明者等」という。)の個人情報を当該所在不明者等の家族から取得するとき。 |
15 | 前各項に掲げる場合のほか、利用目的を達成するため相当な理由があると認める場合において、審査会の意見を聴いて取得するとき。 |
別表第2(第3条関係)
思想、信条又は信教に関する個人情報等の取得の例外 | |
1 | 栄典等の事務を行うために必要で欠くことができない当該栄典等の候補者の個人情報を取得するとき。 |
2 | 委員等の選定の事務を行うために必要で欠くことができない当該委員等の候補者の個人情報を取得するとき。 |
3 | 職員の任免等の事務を行うために必要で欠くことができない当該任免等に係る者の個人情報を取得するとき。 |
4 | 教育等の事務を行うために必要で欠くことができない当該教育等の対象者の個人情報を取得するとき。 |
5 | 争訟等の事務を行うために必要で欠くことができない当該争訟等の当事者又は関係者の個人情報を取得するとき。 |
6 | 相談等の処理の事務を行うために必要で欠くことができない個人情報を当該相談等を申し出た者から取得するとき。 |
7 | 市立病院、保健センター、介護福祉支援センター等において、診療等を行うために必要で欠くことができない当該診療等に係る患者等の個人情報を取得するとき。 |
8 | 外国研修生等の受入れの事務を行うために必要で欠くことができない当該外国研修生等の個人情報を取得するとき。 |
9 | 学術の研究又は調査の事務を行うために必要で欠くことができない個人情報を取得するとき。 |
10 | 議会の事務を行うために必要で欠くことができない議員の個人情報を取得するとき。 |
11 | 広報等の取材を行うために必要で欠くことができない当該取材の対象者の個人情報を当該対象者から取得するとき。 |
12 | 利用目的を達成するために必要で欠くことができない個人情報を出版、報道等により公にされているものから取得するとき。 |
13 | 前各項に掲げる場合のほか、利用目的を達成するために必要で欠くことができないものと認める場合において、審査会の意見を聴いて取得するとき。 |
別表第3(第5条関係)
利用及び提供の例外 | |
1 | 法人等が実施する公益を目的とした表彰等の事務を行うために必要な当該表彰等の候補者の保有個人情報を当該法人等に提供するとき。 |
2 | 法人等が行う公益を目的とした事業に係る委員等の選定の事務を行うために必要な当該委員等の候補者の保有個人情報を当該法人等に提供するとき。 |
3 | 争訟等において、市の主張又は立証を行うために必要な保有個人情報を提供するとき。 |
4 | 報道機関等を通じて保有個人情報を公表することに公益上の必要がある場合又は社会通念上相当な理由があると認める場合において、当該保有個人情報を当該報道機関等に提供するとき。 |
5 | 出版、報道等により公にされているものから取得した保有個人情報をその出所を明示した上で提供するとき。 |
6 | 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 |
7 | 前各項に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があると認める場合において、審査会の意見を聴いて提供するとき。 |
別表第4(第6条関係)
電子計算機等の結合による提供の例外 |
国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体又は特定の法人(国、独立行政法人等及び他の地方公共団体を除く。以下この項において同じ。)に電子計算機結合の方法により保有個人情報を提供する場合であって、次に掲げる要件のすべてに適合するとき。 (1) 市民の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化等の公益上の必要性があり、かつ、必要最小限の範囲で行うものであること。 (2) 電子計算機結合の方法は、当該電子計算機結合の方法により提供する保有個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の当該保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じているものであること。 (3) 特定の法人に電子計算機結合の方法により保有個人情報を提供する場合にあっては、当該法人が電子計算機結合の方法により提供される保有個人情報の保護に関し必要な措置を講じていること。 |
別表第5(第19条関係)
1 文書及び図画
| 区分 | 金額 |
1 | 複写機(カラー複写機を除く。)により複写したものの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき10円 |
2 | カラー複写機により複写したものの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき80円 |
3 | 1又は2の方法以外の方法により複写したものの交付 | 当該複写したものの作成に要する費用の額 |
4 | 1、2又は3に掲げるものの送付に要する費用 | 当該送付に要する郵便料金に相当する額 |
2 電磁的記録
| 区分 | 金額 |
1 | 用紙に出力したもの(これを複写機(カラー複写機を除く。)により複写したものを含む。)の交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき10円 |
2 | 1の方法以外の方法により複写したものの交付(録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、磁気ディスク等に複写したものの交付等) | 当該複写したものの作成に要する費用の額 |
3 | 1又は2に掲げるものの送付に要する費用 | 当該送付に要する郵便料金に相当する額 |
備考
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として額を算定する。
2 市以外のものに発注して写しを作成した場合における費用の額は、この表に定める額にかかわらず、当該発注に係る費用の額とする。