○南砺市建設工事等に係る入札予定価格の事前公表に関する要綱
平成18年8月31日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南砺市財務規則(平成16年南砺市規則第35号)に定めるもののほか、入札制度の透明性及び競争性の一層の向上を図るため、入札予定価格(以下「予定価格」という。)の入札執行前の公表(以下「事前公表」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事前公表の対象)
第2条 事前公表の対象は、南砺市請負業者指名運営委員会において審査対象となった市が発注する建設工事請負契約及び業務委託契約案件(以下「工事等」という。)で、当該契約を締結するに当たって指名競争入札又は一般競争入札に付するものとする。ただし、あらかじめ市長が事前公表を行うことが適当でないと認めるものは、対象としないことができる。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定による随意契約は、事前公表の対象としない。
(事前公表の価格)
第3条 事前公表する予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を控除した額とする。
(事前公表の時期)
第4条 事前公表の時期は、入札執行通知日から入札日までとする。
(事前公表の方法及び内容)
第5条 事前公表の方法は、次のとおりとする。
(1) 市の指定する設計書縦覧会場における閲覧
(2) 市の情報公開コーナーにおける閲覧
(3) 市のホームページに掲載
2 事前公表の内容は、南砺市建設工事等入札予定価格事前公表一覧表(様式第1号)に記載する契約番号、件名、施行場所、予定工期、予定価格、物件区分及び低入札価格調査の有無とする。
(入札回数)
第6条 事前公表を行った工事等の入札回数は、1回とし、再入札及び不落随意契約は、行わない。
(入札参加者の非公表)
第7条 事前公表を行う工事等の入札に参加する業者名は、契約締結まで公表しないものとする。
2 前項の入札額積算内訳書に記載する金額は、入札書に記載する金額と同額とし、算定に当たり端数処理を行ったときは、当該端数を明記しなければならない。
(失格の対象)
第9条 工事等の入札の参加者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1) 第3条に定める額を超える金額で応札した場合
(2) 入札書又は入札額積算内訳書を提出しない場合
(3) 入札書と入札額積算内訳書の金額が異なる場合(工事入札参加者に限る。)
(指名停止等)
第10条 前条第1号の規定による入札を行ったものは、入札に対する不誠実な行為とみなし、指名停止等の措置を行うこととする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、入札予定価格の事前公表の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年1月16日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。