○南砺市積立基金条例
平成19年3月26日
条例第2号
(設置)
第1条 特定の目的のために資金を積み立てるため、南砺市積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 別表第1に掲げる基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して当該基金に編入するものとする。
2 別表第2に掲げる基金の運用から生ずる収益は、当該基金の目的とする事業に充当し、又は歳入歳出予算に計上して当該基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部をその目的に従って処分することができる。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(目的外の取崩し)
第8条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(南砺市財政調整基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(以下これらを「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 南砺市財政調整基金条例(平成16年南砺市条例第65号)
(2) 南砺市減債基金条例(平成16年南砺市条例第66号)
(3) 南砺市施設等整備基金条例(平成16年南砺市条例第68号)
(4) 南砺市国際交流基金条例(平成16年南砺市条例第69号)
(5) 南砺市社会福祉基金条例(平成16年南砺市条例第74号)
(6) 南砺市環境保全基金条例(平成16年南砺市条例第75号)
(7) 南砺市国民健康保険事業財政調整基金条例(平成16年南砺市条例第77号)
(8) 南砺市国民宿舎事業特別会計基金条例(平成16年南砺市条例第80号)
(9) 南砺市都市計画下水道事業等財政調整基金条例(平成16年南砺市条例第81号)
(10) 南砺市集落排水事業財政調整基金条例(平成16年南砺市条例第82号)
(11) 南砺市個別合併浄化槽設置事業財政調整基金条例(平成16年南砺市条例第83号)
(12) 南砺市集落排水事業減債基金条例(平成16年南砺市条例第84号)
(13) 南砺市合併地域振興基金条例(平成16年南砺市条例第258号)
(14) 南砺市合併まちづくり基金条例(平成16年南砺市条例第259号)
南砺市財政調整基金 | 財政調整基金 |
南砺市減債基金 | 減債基金 |
南砺市施設等整備基金(生涯教育振興基金を除く。) | 施設等整備基金 |
南砺市国際交流基金 | 国際交流基金 |
南砺市社会福祉基金 | 社会福祉基金 |
南砺市環境保全基金 | 環境保全基金 |
南砺市合併地域振興基金 | 合併地域振興基金 |
南砺市合併まちづくり基金 | 合併まちづくり基金 |
南砺市国民健康保険事業財政調整基金 | 国民健康保険事業財政調整基金 |
南砺市国民宿舎事業特別会計基金 | 国民宿舎事業基金 |
附 則(平成19年12月25日条例第53号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(南砺市果実運用基金条例の廃止に伴う経過措置)
2 この条例第3条の規定による廃止前の南砺市果実運用基金条例第2条の表に規定する次の表の左欄に掲げる基金に属していた現金、有価証券等は、それぞれこの条例第1条の規定による改正後の南砺市積立基金条例別表第2に規定する次の表の右欄に定める基金に帰属するものとする。
産業振興基金 | 商工観光振興基金 |
学校教育振興基金 | こども未来創造基金 |
生涯学習振興基金 | |
文化振興基金 | |
スポーツ振興基金 |
附 則(令和2年3月19日条例第10号)
この条例は、令和2年3月30日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
名称 | 目的 |
財政調整基金 | 市財政の健全な運営に資するため、資金を積み立てること。 |
減債基金 | 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、資金を積み立てること。 |
国民健康保険事業財政調整基金 | 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、資金を積み立てること。 |
訪問看護事業財政調整基金 | 訪問看護事業の健全な財政運営に資するため、資金を積み立てること。 |
別表第2(第2条、第5条関係)
名称 | 目的 |
施設等整備基金 | 市の施設等の整備に資するため、資金を積み立てること。 |
国際交流基金 | 市民の国際交流事業の推進を図るため、資金を積み立てること。 |
社会福祉基金 | 市民の福祉の増進を図るため、資金を積み立てること。 |
環境保全基金 | 地域住民が共同して行う土地改良施設等の地域資源の保全及び活用に係る事業を推進し、もって農村地域の良好で快適な環境の創造に資するため、資金を積み立てること。 |
合併地域振興基金 | 8町村の合併に伴い誕生した本市における、住民の一体感の醸成、発展あるまちづくり及び元気な地域づくりを進めるため、資金を積み立てること。 |
クレー射撃場施設管理基金 | クレー射撃場施設の維持管理費に充てるため、資金を積み立てること。 |
東日本大震災支援基金 | 東日本大震災の被災地及び被災者の支援に資するため、資金を積み立てること。 |
過疎地域自立促進基金 | 過疎地域自立促進特別事業の財源に充てるため、資金を積み立てること。 |
すこやか子育て基金 | 次代を担う子どもたちの健やかな成長を図り、結婚、妊娠、出産、子育て及び教育まで切れ目のないサービスを提供できる環境づくりに資するため、資金を積み立てること。 |
地方創生推進基金 | 南砺幸せなまちづくり創生総合戦略に係る事業の継続的な推進を図るため、資金を積み立てること。 |
公共施設再編基金 | 公共施設再編計画の確実な実行に充てるため、資金を積み立てること。 |
Uターン就職奨学基金 | 奨学資金の貸与を受けた者の返還額を助成し、Uターン就職及び市内での定住の推進に資するため、資金を積み立てること。 |
商工観光振興基金 | 地域の商工業の振興及び観光事業の推進に資するため、資金を積み立てること。 |
こども未来創造基金 | 児童・生徒の多様な学びの機会を提供し、魅力あふれる人材育成の推進に資するため、資金を積み立てること。 |
森林環境譲与税基金 | 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項各号に掲げる施策に要する費用に充てるため、資金を積み立てること。 |