○南砺市建設工事等暴力団排除措置要綱

平成19年2月2日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負、工事用材料、物品等の購入及び測量、調査、設計等の委託業務(以下「建設工事等」という。)の適正な履行を確保するため、建設工事等からの暴力団の介入を排除する措置に関し、法令等に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する工事をいう。

(2) 委託業務 建設工事に係る測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、地質調査、補償関係コンサルタント業務及び請負工事に係る委託業務をいう。

(3) 有資格者 南砺市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成16年南砺市告示第15号)第3第1項に規定する入札参加資格者名簿、南砺市建設工事に係る測量等の競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成16年南砺市告示第16号)第3に規定する資格者名簿又は南砺市物品の購入等の指名競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成16年南砺市告示第28号)第4に規定する資格者名簿に登載された者をいう。

(4) 共同企業体 南砺市建設工事共同企業体取扱要領(平成16年南砺市告示第17号)第3条に規定する共同企業体をいう。

(5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(6) 暴力団関係者 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者及び暴力団又は暴力団員が経営を支配していると認められる団体等をいう。

(指名除外)

第3条 市長は、南砺警察署長(以下「署長」という。)から有資格者が、別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する旨の通知を受けたときは、その排除のため同表に定める期間、当該有資格者に対し指名除外を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により指名除外を行った有資格者を構成員に含む共同企業体について、当該有資格者と同一期間、指名除外を行うものとする。

3 市長は、当該指名除外に係る有資格者を現に指名しているときは、これを取り消すものとする。

(適用期間の特例)

第4条 有資格者が同一事件について、別表各号の措置要件の2以上に該当する場合は、それぞれについて適用される期間のうち最も長い期間をその期間とする。

2 有資格者が別の事件について、別表各号の措置要件に該当する場合は、それぞれに定められた期間を加えた期間を適用する。

3 指名除外の措置を受けているものについて、その後において、その措置を加重する事実が明らかとなった場合には、その適用期間を延長し、又は情状により適用期間を軽減することが特に必要と認められるときは、その適用期間を短縮することができる。

(指名除外の解除)

第5条 市長は、署長から第3条の規定により、指名除外を行った有資格者が、別表の措置要件に該当しなくなった旨の通知を受けたとき、又は別表に定められた期間を経過し、かつ、改善されたと認められるときは、期間満了後、排除措置を解除するものとする。ただし、期間満了時においても改善されていない場合は、再度、排除措置を行うものとする。

(指名除外の決定及び効力)

第6条 市長は、建設工事等から有資格者の指名除外、指名除外措置内容の変更及び指名除外の解除を行う場合は、南砺市請負業者指名運営委員会に諮らなければならない。

2 前項の規定において決定された措置については、他の部署における指名についてもその効力を有するものとする。

(指名除外の通知)

第7条 市長は、第3条の規定により指名除外を行ったとき、又は指名除外措置内容を変更したときには、指名除外通知書(様式第1号)又は指名除外変更通知書(様式第2号)を当該有資格者に通知するとともに、建設工事等入札参加資格者の指名除外について(様式第3号)又は建設工事等入札参加資格者の指名除外の変更について(様式第4号)を関係課長等に通知するものとする。

2 市長は、第5条の規定により指名除外の解除を行ったときは、指名除外の解除通知書(様式第5号)を当該有資格者に通知するとともに、建設工事等入札参加資格者の指名除外の解除について(様式第6号)を関係課長等に通知するものとする。

3 市長は、前2項の場合において、特に必要と認める場合は、様式第1号から第6号までの通知に代えて口頭により通知し、又は有資格者等に対して通知しないことができる。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 予算執行者(南砺市財務規則(平成16年南砺市規則第35号)第2条第3号に定める者をいう。以下同じ。)は、指名除外の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。

(下請負の禁止)

第9条 指名除外の期間中の有資格者は、当該所属発注の契約に係る建設工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託してはならない。

(指名除外の性格)

第10条 この要綱により措置される指名除外は、南砺市建設工事等指名停止要領(平成16年南砺市告示第18号)の定めにより措置される指名停止と同一の効果を持つものとし、第3条及び前2条に定めるもののほか、指名除外の期間中の有資格者は、市が実施する競争入札には参加できないものとする。

(関係機関への協力要請)

第11条 市長は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、関係官公署その他の機関に対し、協力を要請するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(南砺市発注建設工事等からの暴力団排除措置要綱の廃止)

2 南砺市発注建設工事等からの暴力団排除措置要綱(平成17年南砺市告示第84号)は、廃止する。

(平成26年10月30日告示第169号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

措置要件

措置内容

期間

1 有資格者の経営者等(法人の場合は、代表者、非常勤を含む役員、支配人、営業所の代表者等をいい、個人の場合は、その者、支配人、営業所の代表者等をいう。以下同じ。)又は経営に事実上参加している者が、暴力団関係者であると認められるとき。

指名除外

当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内

ただし、当該排除期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで

2 有資格者の経営者等又は経営に事実上参加している者若しくは使用人が、業務に関して暴力団関係者を利用したと認められるとき。

指名除外

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

3 有資格者の経営者等又は経営に事実上参加している者が、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与えたと認められるとき。

指名除外

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

4 有資格者の経営者等又は経営に事実上参加している者が、暴力団関係者との密接な交際関係又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

指名除外

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

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南砺市建設工事等暴力団排除措置要綱

平成19年2月2日 告示第13号

(平成26年10月30日施行)