○南砺市友好交流事業補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条の規定に基づき、海外及び国内の友好交流事業(以下「事業」という。)の補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、事業を実施する交流協会等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める補助対象経費に次に掲げる補助率を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。
(1) 市と姉妹都市又は友好都市の提携を結んでいる海外又は国内の都市(合併前の町村と友好交流の実績があった都市を含む。)との事業 2分の1以内
(2) 前号に掲げる都市以外の都市との事業 3分の1以内
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、事業に関する補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 内容 |
事務費 | 募集チラシの印刷、説明会の会場使用料及び消耗品、報告書等作成費 |
儀礼経費 | 交流先との通信費及び土産代 |
交流費 | 交流会等に係る費用(飲食費を除く。) |
その他 | 市長が特に必要と認める経費 |
備考
1 儀礼的経費の内、土産代は、10万円以内とする。
2 交流費に関しては、市側及び交流先側の名簿並びに交流会の内容がわかる写真を提出すること。
3 国内の交流先又は空港(富山空港、小松空港、中部国際空港及び関西空港に限る。)までの移動に係る市所有のマイクロバス等を無償で使用することができる。ただし、高速代及び燃料費は、実費負担とする。