○南砺市建設工事総合評価方式(簡易型)試行要領
平成19年10月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)に基づき、市が発注する公共工事の品質確保の促進を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2の規定により、価格のほか、技術的な要素を評価の対象に加え、価格と技術両面から市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価方式」という。)の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価方式の試行対象工事は、入札価格と企業が持つ技術的な要素(以下「技術提案」という。)を一体として評価することが妥当と認められる技術的な工夫の余地が小さい工事であって、簡易な施工計画、同種工事の施工実績、工事成績等の評価項目に基づき、性能と入札価格とを総合的に評価し、企業の施工能力並びに企業の地域性及び社会性を確認することにより、品質が確保されると見込まれる工事を対象とする。ただし、緊急を要する工事及び小規模な工事は除くものとする。
(総合評価審査会)
第3条 総合評価方式の適用、落札者決定基準、技術提案等の総合評価について必要な調査及び中立かつ公正な審査、評価等を行うため、南砺市総合評価審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、南砺市請負業者指名運営委員会規程(平成16年南砺市告示第20号)第2条に規定する組織をもって構成する。
(学識経験者の意見聴取)
第4条 審査会は、総合評価方式を実施するに当たって、施行令第167条の10の2第4項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定により、次に掲げる事項について学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(1) 総合評価方式による工事請負契約の適否
(2) 価格その他の条件が市に最も有利なものの決定
(3) 落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項
(落札者決定基準の設定)
第5条 落札者決定基準は、価格以外の評価項目(以下「評価項目」という。)及び評価基準の設定、評価の方法並びに落札者の決定方法を定めるものとする。
(評価項目及び評価基準の設定)
第6条 審査会は、対象工事に係る性能、機能、技術等に関し当該対象工事の目的及び内容に応じて、入札実施の際に評価の対象とする評価項目及び評価基準を設定するものとする。
2 評価項目の設定に当たっては、特定の要素のみが評価対象とならないように公平性の確保に配慮するものとする。
2 前項の標準点は、要求する要件を最低限満たしている技術提案について与える点数とし、その点数は、100点とする。
(入札の通知)
第8条 市長は、対象工事を総合評価方式による入札に付そうとするときは、南砺市建設工事事務取扱要領(平成26年南砺市告示第90号)第6条に規定する指名通知書に、次の事項を加え通知するものとする。
(1) 総合評価方式の適用工事である旨
(2) 当該総合評価方式に係る落札者決定基準等
(3) 提出を求める技術資料の内容及び提出期限等必要事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(入札に必要な書類)
第9条 入札参加者は、工事費積算内訳書及び申請書に技術資料等を添えて提出期限までに提出しなければならない。
2 既に提出した申請書、技術資料等の訂正、差換え及び再提出は、認めないものとする。
(入札)
第10条 総合評価方式による入札後、予定価格の制限の範囲内の各入札参加者を読み上げ「落札保留」を宣言し、次に掲げる事項を告げて入札を終了する。
(1) 予定価格の制限の範囲内の各入札参加者について総合評価を実施すること。
(2) 評価値の最も高いものについて、学識経験を有する者の意見を聴取し、落札者を決定すること。
(3) 落札者決定後、速やかにその旨を落札者に通知するとともに、評価結果を公表すること。
2 申請書に技術資料等を添えて提出期限までに提出しなかった者の入札書は、無効とする。
(1) 要求する要件を最低限満たしていること。
(2) 入札価格が予定価格を超えていないこと。
(3) 評価値が、次の式により算出して得られる基準評価値を下回っていないこと。
基準評価値=100点(標準点)÷予定価格(単位:100万円)
2 前項の規定にかかわらず、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は入札価格が低い者を落札予定者とし、入札価格が同額である場合は当該者にくじを引かせて落札予定者を決定するものとする。
3 落札予定者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、前2項の規定にかかわらず、落札予定者の決定を保留し、南砺市低入札価格調査制度要領(平成16年南砺市告示第22号)の定めるところにより審査を行い、落札予定者を決定するものとする。
4 総合評価方式の試行対象工事に係る入札については、南砺市財務規則(平成16年南砺市規則第35号)、南砺市建設工事事務取扱要領及び南砺市建設工事入札心得(平成20年南砺市告示第62号)のうち、落札者の決定に関する規定は適用しない。
(評価結果等の公表)
第12条 入札参加者が提示した技術提案に係る技術評価点及び入札価格並びに評価値については、契約締結後、速やかに公表するものとする。
(技術提案等の履行の担保)
第13条 入札参加者が提出した技術提案等の内容の履行が確実に行われることを担保するために、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 落札者の技術提案に記載された事項は、契約書、特記仕様書等に追加事項として記載するものとする。
(2) 当該技術提案に記載された事項が履行されていないことを確認した場合は、原則として、再施工又は修補による履行を行わせるものとする。ただし、再施工又は修補による履行が合理的でないと認められる場合には、工事成績を減点するものとする。
(3) 工事成績の減点は、次の式により算出して得られる数値をもって行うものとする。
工事成績の減点の点数=8×{(α-β)/α}
ア αは、当初の技術加算点とする。
イ βは、達成度合いに応じて再計算した技術加算点とする。
(4) 違約金は、次の式により算出して得られる額を徴収するものとする。
違約金={1-(100+β)/(100+α)}×C
ア Cは、当初の契約金額(円)とする。
イ αは、当初の技術加算点とする。
ウ βは、達成度合いに応じて再計算した技術加算点とする。
2 申請書、技術資料等に虚偽の記載報告その他の悪質な行為があった場合は、南砺市建設工事等指名停止要領(平成16年南砺市告示第18号)の定めるところにより指名停止を行うものとする。
(秘密の保持)
第14条 この要領に基づき入札参加者が提出した技術資料等は、返還しない。
2 この要領に基づく落札者の決定に関する経過については、総合評価に関する審査結果を除き、その内容を公表しない。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、総合評価方式の試行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月30日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年1月25日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第7条関係)
評価項目 | 評価内容 | 評価基準 | 配点 | |
企業の施工能力 | 施工実績 | 過去一定期間の同種工種(発注工種)の実績の有無(市発注工事に限る。) | あり | 5点 |
なし | 0点 | |||
工事成績 | 過去一定期間の同種工種(発注工種)の工事成績評定点の平均点(市発注工事に限る。) | 75点以上 | 20点 | |
75点未満66点以上 | 10点 | |||
65点以下 | 0点 | |||
優良表彰 | 過去2年度の同種工事(発注工種)の優良工事表彰等の有無 | あり | 5点 | |
なし | 0点 | |||
ISO認定 | ISO9001の取得の有無 | あり | 5点 | |
なし | 0点 | |||
配点計 | 35点 | |||
企業の地域性・社会性 | 主たる営業所の所在地 |
| 市内 | 10点 |
市外 | 0点 | |||
災害協定 | 災害協定の締結の有無 | あり | 5点 | |
なし | 0点 | |||
除雪契約 | 前年度の受託実績の有無 | あり | 5点 | |
なし | 0点 | |||
消防団協力 | 消防団協力事務所認定の有無 | あり | 5点 | |
なし | 0点 | |||
配点計 | 25点 | |||
評価点数の配点計 | 60点 | |||
技術加算点 | 10点 |
備考
1 施工実績は、市が発注した工事のうち、契約金額が500万円以上で、かつ、工事成績評定点が65点以上の工事を対象とする。
2 過去一定期間とは、発注年度の4年度前(工種が建築一式である工事は8年度前)の4月1日から申請書の提出期限の属する四半期の前四半期の末日までの期間とする。
3 優良工事の対象は、富山県建設優良工事表彰及び砺波土木協会表彰とする。
4 この表において災害協定とは、南砺市地域防災計画に基づく「災害時における応急対策業務に関する基本協定」をいう。
5 前年度に除雪受託実績はないが、当該年度以降に受託実績がある場合は、委託契約書等の写しの提出を条件として配点する。
6 市との除雪契約が無く、県との契約がある場合も委託契約書等の写しの提出を条件として配点する。
7 この表において消防団協力事務所認定とは、市長が消防団に協力している事業所等として認定し、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。
8 技術加算点の満点は10点とし、評価点数を、次の式により割り変えた点数が技術加算点となる。
技術加算点=評価点数×技術加算点の満点(10点)÷評価点数の満点(60点)