○南砺市産学共同研究補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、南砺市産学共同研究補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者等とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げる中小企業団体
(2) 大学等とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校
イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の設置する公設試験研究機関
(補助金の交付)
第3条 市長は、市内中小企業者の新技術の導入及び技術の高度化による産業振興を図るため、市内中小企業者等が大学等との共同研究及び技術開発事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内中小企業者等が主に市内で行う産学共同研究で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 製品の開発、改良等に関する研究
(2) 技術の開発、改良等に関する研究
(3) 製造又は生産方法の開発、改良等に関する研究
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める研究
2 前項各号の研究が次のいずれかに該当するときは、補助対象事業とはならないものとする。
(1) 既に研究開発が完了しているとき。
(2) 研究開発の全部又は大部分を外部へ委託するとき。
(3) 生産用機械等の機械設備の導入が主な目的であるとき。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者は、大学等と共同で研究又は技術開発を行い、若しくは行おうとする中小企業者等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に主たる事業所を有し、補助対象事業を市内の事業所で行う者
(2) 市税を完納している者
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費は、中小企業者等が大学等の助言を受けて行う研究又は技術開発に要する別表に掲げる経費のうち市長が適当と認める経費とする。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、当該経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 補助金の交付は、同一年度内に1企業当たり1研究とし、2回を限度とする。
(補助金の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、産学共同研究事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 企業概要書
(2) 事業計画書
(3) 経費算出書
(4) 登記事項証明書(法人登記のある事業所)
(5) 市税納税証明書
(6) 決算関係書類(直近2期分)
(7) 共同研究契約書等の大学との共同研究を証明する書類
(8) 見積書及びカタログ等の事業に要する経費について分かる資料
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。産学共同研究事業変更承認申請書(様式第3号)
(2) 補助事業の内容を中止又は廃止しようとするとき。産学共同研究事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに産学共同研究事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 経費支出書
(3) 支払いを証明する書類の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求等)
第13条 補助事業者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、産学共同研究事業補助金概算払(精算払)請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第14条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支事実を明確にし、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付を受けた中小企業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(2) 補助事業の実施方法が不適当と認めるとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第6条関係)
経費区分 | 内容 |
原材料費 | 原材料及び副資材の購入に要する経費 |
機械設備費 | 機械設備の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 |
外注加工費 | 外注加工に要する経費 |
技術指導受入費 | 技術指導を受ける際に要する経費(謝金及び旅費) |
事務経費 | 事業実施のために要する経費(消耗品費、コピー代及び通信運搬費) |
産業財産権出願経費 | 開発成果の産業財産権取得のための国内出願料及び出願に要する弁理士等の経費 |
備考 次に掲げるものに該当する経費は、補助対象としない。
(1) 使用実績の把握が困難な原材料等
(2) 対象となる補助事業の終了後、当該事業の用途以外に容易に他への転用が可能と認められる構築物等
(3) 他からの転用が可能と認められる機械装置等
(4) 補助事業に直接従事する者の人件費、食糧費等