○南砺市定住奨励金交付要綱
平成20年3月31日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の定住人口の増加を図り、元気に満ちあふれた地域社会を築くことを目的とし、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条の規定に基づき、南砺市定住奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付)
第2条 市長は、自らの居住の用に供するために市内に住宅用地及び新築住宅、建売住宅又は中古住宅(以下「住宅等」という。)を取得し、市に定住しようとする者に対し、予算の範囲内において次に掲げる奨励金を交付するものとする。
(1) 転入奨励金 5年以上市外に住所を有していた者が、市へ転入届をした日から起算して前後2年以内に新たに住宅等を取得して転入又は転居した場合
(2) 持ち家奨励金
ア 市内に居住する者が、現に居住している同一敷地外に新たに住宅等を取得して転居した場合
イ 市へ転入届をする日前に5年未満市外に住所を有していた者が、市に転入した場合
(奨励金の交付対象住宅)
第3条 奨励金の交付の対象となる住宅等は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 専ら居住の用に供する部分の床面積が70平方メートル以上のもの
(2) 住宅用地の登記地目が宅地であるもの
(3) 平成20年4月1日以降に取得したもの
(奨励金の交付対象者)
第4条 奨励金の交付の対象者は、市に納入すべき市税又は使用料、手数料、分担金その他市に対する債務を滞納していない者で、住宅等の登記名義人とする。ただし、登記名義人が共有名義の場合は、その代表者とする。
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、次のとおりとする。
(1) 転入奨励金は、次に掲げる額を合算した額とする。
ア 新築住宅又は建売住宅については1戸につき100万円、中古住宅については1戸につき60万円
イ 5万円に世帯主を除く世帯員(同居に限る。)の数を乗じて得た額
(2) 持ち家奨励金は、新築住宅又は建売住宅については1戸につき50万円、中古住宅については1戸につき30万円とする。
2 奨励金の額は、南砺市山間過疎地域振興条例(平成25年南砺市条例第2号)第2条第1号アに該当する区域については2倍、同号イからオまでのいずれかに該当する集落内については1.5倍とする。
(交付の申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該住宅等に入居し、及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく諸手続が完了した後、速やかに、定住奨励金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住民票
(2) 戸籍の附票
(3) 位置図(付近見取図)、配置図及び各階平面図
(4) 土地及び建物の登記事項証明書又はその写し
(5) 建築に係る契約書又は売買契約書の写し
(6) 市町村税納税証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付)
第9条 市長は、申請者から前条の請求を受けた場合は、速やかに奨励金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び奨励金の返還)
第10条 市長は、次の事項が判明した場合は、申請者に対し交付決定の取消し及び奨励金の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の支給を受けたとき。
(2) 前号のほか、市長が交付を不適当と認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付決定した者に対するこの告示の規定の適用については、なおその効力を有する。
附 則(平成22年5月14日告示第92号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(転入奨励金の特例)
2 第2条第1号イの適用について、次の表の左欄に掲げる者については、同号イ中「2年以内」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成20年4月1日から平成21年3月31日までに市に転入した者 | 4年以内 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日までに市に転入した者 | 3年以内 |
附 則(平成25年8月8日告示第110号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の南砺市定住奨励金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年2月16日告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南砺市定住奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の転入に係る奨励金について適用し、同日前の転入に係る奨励金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月24日告示第72号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第166号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南砺市定住奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の住宅取得に係る奨励金について適用し、同日前の住宅取得に係る奨励金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。