○南砺市農業経営短期融資制度要綱

平成20年5月30日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、農業の協業化及び経営規模の拡大を推進するため、集落営農組織等の経営の安定に必要な短期資金の円滑な融資を行うことにより、本市農業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「集落営農組織等」とは、市内において集落単位で農業生産活動を行う者が組織する農業生産集団及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた農業者をいう。

(資金の預託)

第3条 この要綱の目的を達成するため、市は、なんと農業協同組合、となみ野農業協同組合及び福光農業協同組合(以下「農協」という。)にその必要な資金を預託するものとする。

(預託金の使途)

第4条 農協は、集落営農組織等に対し、農業経営の安定に必要と認める場合に限り、次の基準により融資を実行するものとする。

(1) 融資限度額 1組織(1農家)1,000万円以内

(2) 融資利率 年1.0パーセント

(3) 融資期間 1年以内

(4) 融資基準 次表のとおりとする。

対象者

期間

資金使途

貸付額の算出基準

集落営農組織等(一定の要件を満たす集落営農組織、受託農業を行う農家等をいう。)

1年以内

資材購入費又は短期運転資金

経営面積10アール当たり30,000円

野菜、畜産、特産その他の農家

1年以内

短期運転資金

関係者(機関)と協議の上、貸付金額を決定

(預託金の額)

第5条 預託金の額は、毎年度予算の範囲内で定める。

(預託期間)

第6条 預託金の預託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(預託利率)

第7条 預託利率は、無利子とする。

(預託金の交付手続)

第8条 農協は、資金の預託を受けようとするときは、農業経営短期融資資金預託申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(預託の決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、農業経営短期融資資金預託決定通知書(様式第2号)により農協に通知するものとする。

(請書の提出)

第10条 農協は、預託の決定通知を受けたときは、この要綱に定める事項を遵守する旨を記載した請書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。ただし、預託金に関する契約を締結した場合は、この限りでない。

(融資についての責任)

第11条 預託金の融資に関する一切の責任は、農協が負うものとする。

(預託金の返済)

第12条 農協は、預託期間満了の日(以下「返済期日」という。)に預託金の全額を市長の発する納入告知書により指定口座に納入するものとする。ただし、預託金の全部又は一部を返済期日までに納入しなかったときは、返済期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利子を納付しなければならない。

(農協の義務)

第13条 農協は、預託金の3倍の自己資金を加えて融資を実行しなければならない。

(預託金の運用実績報告書の提出)

第14条 農協は、預託金の運用状況を農業経営短期融資資金実績報告書(様式第4号)により、返済期日後10日以内に当該年度の運用実績を報告しなければならない。

(返還命令)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農協に対し、交付した預託金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱及び預託条件に違反したとき。

(2) 預託金の運用が適切でないと認めるとき。

(3) この事業の目的が達せられ、その必要がないと認めるとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年3月23日告示第80号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年8月29日告示第175号)

この告示は、公表の日から施行する。

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南砺市農業経営短期融資制度要綱

平成20年5月30日 告示第97号

(平成28年8月29日施行)