○南砺市体育施設条例施行規則
平成20年3月31日
教育委員会規則第10号
南砺市体育施設条例施行規則(平成16年南砺市教育委員会規則第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南砺市体育施設条例(平成16年南砺市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、利用日(利用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)前6月から利用日前2週間までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があり、かつ、施設の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(利用時間)
第4条 条例別表に定める利用時間には、準備、片付け等利用に必要な時間を含むものとする。
(利用期間)
第5条 体育施設の利用期間は、同一の内容で引き続いて7日以上の利用をすることができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用料金の納付)
第7条 条例第11条に規定する利用料金は、利用の許可を受けたとき、又は指定した期日までに納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第8条 条例第12条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、文書等により指定管理者に申請しなければならない。
(1) 社会教育団体、社会体育団体、文化団体、福祉団体、NPO法人その他の社会貢献に寄与する団体が利用する場合 50パーセント
(2) 災害、事故等特別な事由がある場合 教育委員会が認める割合
(利用料金の還付)
第9条 条例第13条ただし書の規定による利用料金の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき。 全額
(2) 利用者が利用日の前日までに利用の取消しを申し出た場合において、教育委員会が相当の事由があると認めるとき。 全額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、体育施設利用料金還付申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、体育施設の利用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けずに、備品設備等を利用したり、所定の場所以外に持ち出さないこと。
(2) くぎ付け、貼り紙等その他施設等を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 利用が終わったときは、速やかに備品設備等を所定の場所に整頓し、指定管理者の点検を受けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(教育委員会による管理)
第11条 この規則において、条例第3条第2項に掲げる施設については、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。