○南砺市健康保健事業補助金交付要綱
平成20年8月12日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条の規定に基づき、南砺市健康保健事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、市民の健康の保持及び増進に寄与すると認める事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、当該事業を行う者に補助金を交付するものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 市民の健康づくり活動並びに食生活改善推進等による健康の保持及び増進に資する事業
(2) 健診及び相談の受診勧奨
(3) 育児支援及び訪問活動
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げるものとする。
(1) 南砺市ヘルスボランティア連絡会
(2) 南砺市母子保健推進員連絡協議会
(3) 南砺市食生活改善推進協議会
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める団体
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市民の健康の保持及び増進に要する経費とする。ただし、食糧費及び備品購入費は原則として除くものとする。
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付決定した者に対するこの告示の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日告示第119号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第74号)
この告示は、公表の日から施行する。