○南砺市グリーンパーク池の平条例施行規則
平成20年3月31日
規則第53号
南砺市グリーンパーク池の平条例施行規則(平成16年南砺市規則第118号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南砺市グリーンパーク池の平条例(平成16年南砺市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(権利の変更届出)
第2条 南砺市グリーンパーク「池の平」(以下「グリーンパーク」という。)を構成する土地物件について所有権を移転し、又は地上権若しくは抵当権を設定し、若しくは移転しようとする者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の申請書は、行為をしようとする日前6月から2週間までの間に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があり、かつ、施設の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(利用期間)
第5条 グリーンパークの施設等の利用期間は、同一の内容で引き続いて7日以上の利用をすることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 社会教育団体、社会体育団体、文化団体、福祉団体、NPO法人その他の社会貢献に寄与する団体が使用する場合 50パーセント
(2) 災害、事故等特別な事由がある場合 市長が認める割合
2 使用料の減免を受けようする者は、文書等により市長に申請しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、グリーンパーク施設の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。