○南砺市グリーンパーク池の平条例施行規則

平成20年3月31日

規則第53号

南砺市グリーンパーク池の平条例施行規則(平成16年南砺市規則第118号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南砺市グリーンパーク池の平条例(平成16年南砺市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(権利の変更届出)

第2条 南砺市グリーンパーク「池の平」(以下「グリーンパーク」という。)を構成する土地物件について所有権を移転し、又は地上権若しくは抵当権を設定し、若しくは移転しようとする者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(利用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により、グリーンパークにおいて行為の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、グリーンパーク池の平利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、行為をしようとする日前6月から2週間までの間に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があり、かつ、施設の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の申請書を受理し、適当であると認めるときは、グリーンパーク池の平利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用期間)

第5条 グリーンパークの施設等の利用期間は、同一の内容で引き続いて7日以上の利用をすることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の変更等)

第6条 条例第3条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の変更等をしようとするときは、グリーンパーク池の平利用変更(取消)許可申請書(様式第3号)に、第4条第1項に規定する利用許可書を添えて、利用日の前日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、グリーンパーク池の平利用変更(取消)許可書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条に規定する特に必要があると認める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その減免の割合は、当該各号に定める割合とする。

(1) 社会教育団体、社会体育団体、文化団体、福祉団体、NPO法人その他の社会貢献に寄与する団体が使用する場合 50パーセント

(2) 災害、事故等特別な事由がある場合 市長が認める割合

2 使用料の減免を受けようする者は、文書等により市長に申請しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、グリーンパーク施設の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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南砺市グリーンパーク池の平条例施行規則

平成20年3月31日 規則第53号

(平成20年4月1日施行)