○南砺市索道施設条例施行規則

平成20年3月31日

規則第49号

南砺市索道施設条例施行規則(平成16年南砺市規則第143号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南砺市索道施設条例(平成16年南砺市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の申請及び許可)

第2条 条例別表第1の索道施設の利用の許可を受けようとする者は、利用料金と引き換えに受けるリフト券の交付をもって、利用の承認を受けたものとみなす。

(利用料金の減免)

第3条 条例第9条の規定により、利用料金の減免を受けようする者は、文書等により条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に申請しなければならない。

(利用料金の還付)

第4条 条例第10条ただし書の規定による利用料金の還付の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 条例第10条第1号に該当するとき。 全額

(2) 条例第10条第2号に該当するとき。 利用期日の前日までに利用の取消しを申し出た場合 90パーセント相当額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、索道施設利用料金還付申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請を許可したときは、索道施設利用料金還付決定通知書(様式第2号)条例第7条に規定する利用者(以下「利用者」という。)に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、南砺市索道施設(以下「索道施設」という。)の利用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、索道施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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南砺市索道施設条例施行規則

平成20年3月31日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)