○災害被害者に対する市税の減免措置等に関する要綱
平成20年10月31日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第323条及び第367条並びに南砺市税条例(平成16年南砺市条例第54号。以下「条例」という。)第51条及び第71条の規定により天災その他特別の事情がある場合において実施する市税の減免措置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人の市民税の減免)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者に対して、個人の市民税を減額し、又は免除することができる。
事由 | 減額又は免除の割合 |
死亡した場合 | 10分の10 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 10分の10 |
障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
(2) その者(法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する納税義務者の同一生計配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、次表の左欄に掲げる所得区分に対し、同表の右欄に掲げる割合
合計所得金額 | 減額又は免除の割合 | |
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。 | 損害の程度が10分の5以上のとき。 | |
5,000,000円以下であるとき。 | 2分の1 | 10分の10 |
5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
7,500,000円を超えるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 冷害、凍霜害、干害等にあっては前2号によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)の規定によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であり、かつ、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)について、次表の左欄に掲げる所得区分に対し、同表の右欄に掲げる割合
合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
3,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 |
3,000,000円を超え4,000,000円以下であるとき。 | 10分の8 |
4,000,000円を超え5,500,000円以下であるとき。 | 10分の6 |
5,500,000円を超え7,500,000円以下であるとき。 | 10分の4 |
7,500,000円を超えるとき。 | 10分の2 |
(固定資産税の減免)
第3条 市長は、災害により、その者の所有に係る固定資産につき損害を受けた者で次の各号のいずれかに該当する納税義務者に対して、固定資産税を減額し、又は免除することができる。
(1) 土地
損害の程度 | 減額又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上、10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上、10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上、10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
(2) 家屋
損害の程度 | 減額又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 10分の10 |
主要構造部分が著しい損傷を受け、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、当該家屋の価格の10分の4以上、10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、当該家屋の価格の10分の2以上、10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
(3) 償却資産 前号に準ずる。
(減免の決定)
第4条 市税の減免は、納税義務者又は特別徴収義務者からの申請によるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、その者が第2条及び前条各号のいずれかに該当することが明らかであると認める場合は、条例第51条第2項ただし書の規定により、申請書の提出を待たずに、職権により市税を減免することができるものとする。
(徴収の猶予)
第5条 納税者又は特別徴収義務者が、その財産について災害を受けた場合等において、市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認められるときはその者の申請に基づき、その実態を調査の上、徴収を猶予することができる。
(納付済みの市税の還付)
第6条 未到来納期分の市税が納付済みであるときは、減免の額に相当する金額を還付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、災害被災者に対する市税の減免措置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成20年7月28日から適用する。
(災害被害者に対する市税の減免措置等に関する要綱の廃止)
2 災害被害者に対する市税の減免措置等に関する要綱(平成16年南砺市告示第10号)は、廃止する。
附則(平成22年1月14日告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年12月28日告示第201号)
この告示中第2条第2号の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)は平成30年1月1日から、同条第3号の改正規定(「農業災害補償法(昭和22年法律第185号)」を「農業保険法(昭和22年法律第185号)の規定」に改める部分に限る。)は同年4月1日から、その他の規定は公表の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第125号)
この告示は、公表の日から施行する。