○南砺市桜ヶ池農産物直売所条例
平成21年6月25日
条例第31号
(設置)
第1条 農産物の販路拡大による農業の振興及び活性化並びに都市との交流を図るとともに、休憩の場を提供することを目的に農産物直売所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農産物直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南砺市桜ヶ池農産物直売所
(2) 位置 南砺市立野原東1509番地
(指定管理者による管理)
第3条 南砺市桜ヶ池農産物直売所(以下「直売所」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 直売所の施設の利用の許可に関する業務
(2) 直売所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 直売所の利用に係る利用料金の収納に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、直売所の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が直売所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(開館時間)
第6条 直売所の開館時間は、午前8時から午後7時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 直売所の休館日は、12月30日から翌年の1月2日までの日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用の許可)
第8条 直売所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、利用の許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 直売所の施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 直売所の施設の設置目的に反し、管理運営上不適当であると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、直売所の管理上特に支障があると認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用目的以外のことに利用し、又は利用権を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第11条 利用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の変更及び取消し)
第12条 直売所の利用に際し、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を生じても市又は指定管理者は、その責めを負わない。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上特に支障があると認めるとき。
(利用料金)
第13条 利用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(原状回復)
第14条 利用者は、直売所の利用が終わったときは、直ちに整理及び清掃をし、一切を原状に回復して指定管理者の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(免責)
第16条 市又は指定管理者は、直売所の利用者の義務の不履行による事故又は管理上の責めによらない事故については、一切その責めを負わない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年度に指定を受けた指定管理者が管理を行う期間は、第5条の規定にかかわらず、平成21年7月1日から平成24年3月31日までの間とする。
附則(平成28年9月15日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条、第2条、第4条、第6条から第8条まで、第10条から第12条まで、第14条から第17条まで、第20条、第23条から第26条まで、第28条、第29条、第31条から第33条まで、第36条から第40条まで、第42条、第44条、第45条、第47条から第51条まで、第55条及び第57条から第59条までの規定 平成30年4月1日
附則(平成29年12月18日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
販売品目 | 利用料金 |
常温で保存可能な農産物品(加工品を含む。) | 売上金額の20%に相当する額 |
冷凍冷蔵機器を使用する農産物品(加工品を含む。) | 売上金額の30%に相当する額 |
備考 算定した利用料金に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。