○南砺市建設工事等指名業者選定要綱

平成21年3月25日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事及び測量、設計等の委託業務(以下「工事等」という。)の指名競争入札をする場合の入札参加者(2以上の事業者が一体となって共同施工するため結成される建設工事共同企業体を含む。以下同じ。)の指名に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名業者数)

第2条 指名業者数は、次の表の中欄に掲げる設計額の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる数を目途とする。ただし、工事等の種類、内容、業者の実態等について特別な事由がある場合は、この限りでない。

区分

設計額(税込み)

指名業者数

建設工事

3,000万円以上

9

500万円以上3,000万円未満

7

500万円未満

5

委託業務

500万円以上

7

500万円未満

5

(指名の基準)

第3条 入札参加者を指名しようとするときは、工事等の入札参加資格者名簿に登載されている業者の中から選定するものとする。

2 建設工事の入札に係る指名をするに当たっては、次の表の右欄に掲げる設計額の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる等級(以下「基準等級」という。)に格付けされた業者のうちから指名することとする。

区分

等級

設計額(税込み)

級別

総合評点

建築一式工事

A

850点以上

2,000万円以上

B

720点以上850点未満

500万円以上7,000万円未満

C

720点未満

2,000万円未満

土木一式工事

A

880点以上

1,000万円以上

B

750点以上880点未満

500万円以上3,000万円未満

C

750点未満

1,000万円未満

舗装工事

A

830点以上

500万円以上

B

780点以上830点未満

300万円以上2,000万円未満

C

780点未満

500万円未満

電気工事

A

780点以上


B

700点以上780点未満

2,000万円未満

C

700点未満

500万円未満

管工事

A

750点以上

500万円以上

B

670点以上750点未満

300万円以上2,000万円未満

C

670点未満

500万円未満

3 入札参加者を指名するに当たっては、常に工事成績を考慮するとともに、次に掲げる事項に留意するものとする。この場合において、工事成績が一定の点数に満たない業者は、相当の期間指名しないものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 地域への貢献

(4) 当該工事等に対する地理的条件

(5) 手持ち工事等の状況

(6) 当該工事等の施工に対する技術者の適性及び保有機械器具の状況

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況

(指名基準の適用除外)

第4条 入札参加者を指名するに当たって、工事等が業者の少ない業種に係るものであるとき、特殊の技術を要するものであるとき、特に緊急を要するものであるときその他特別の事由があるものであるときは、前条の規定によらないことができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、指名業者選定に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(南砺市建設工事請負業者選定要綱の廃止)

2 南砺市建設工事請負業者選定要綱(平成16年南砺市告示第19号)は、廃止する。

(令和2年3月31日告示第96号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日告示第64号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

南砺市建設工事等指名業者選定要綱

平成21年3月25日 告示第86号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 入札・契約
沿革情報
平成21年3月25日 告示第86号
令和2年3月31日 告示第96号
令和4年3月15日 告示第64号