○南砺市建設工事条件付一般競争入札要領
平成21年4月28日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要領は、市における建設工事の入札において、条件付一般競争入札(以下「条件付入札」という。)の実施に関し、他の法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 条件付入札の対象工事は、次に掲げるものとする。
(1) 設計額が500万円以上の建設工事
(2) 設計額が130万円を超える舗装工事
(3) 設計額が130万円を超える電気工事
(4) その他指名委員会において条件付入札の対象工事として認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、災害復旧工事、緊急を要する工事及び特殊又は高度な技術等特別な条件が必要と認められる工事は、この限りでない。
(入札参加資格)
第3条 条件付入札に参加できる資格(以下「入札参加資格」という。)を有する者(共同企業体にあっては、その構成員)は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものでなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 南砺市建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成16年南砺市告示第15号)第3に規定する建設工事競争入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。
(3) 南砺市建設工事等指名停止要領(平成16年南砺市告示第18号)に基づく建設工事等指名停止期間中の者でないこと。
(4) 対象工事において、建設業法(昭和24年法律第100号)第19条の2に規定する現場代理人及び同法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を適正に配置できる者であること。
(5) 対象工事ごとに定める次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
ア 本店、支店又は営業所の所在地に関する要件
イ 入札参加資格者名簿における工種の種類別格付けの等級又は経営事項審査結果の総合評定値に関する要件
(6) 前各号に定めるもののほか、工事ごとに定める入札参加資格要件を満たす者であること。
(入札の公告)
第4条 条件付入札を実施する場合は、当該工事の名称、工事場所、工事概要、工事期限、入札参加資格要件等をあらかじめ公告するものとする。
2 公告の方法は、次のとおりとする。
(1) 南砺市公告式条例(平成16年南砺市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市のホームページへの掲載
(公告に関する質問)
第5条 公告に関する質問は、公告において定める期間中に受け付けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、見積期間を確保する観点等から必要があると認めるときは、質問を受け付ける期間を調整することができる。
3 第1項の規定による質問及び当該質問に対する回答が他の者に影響を及ぼすと認めるときは、その概要を市のホームページにおいて公表するものとする。
(入札参加申請書の提出)
第6条 条件付入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、条件付一般競争入札参加申請書(様式第1号)その他提出が必要な書類(以下これらを「申請書等」という。)を公告において定める方法等により、提出しなければならない。
(設計図書の配布等)
第7条 申請者は、市のホームページに掲載する設計図書をダウンロードにより取得する。ただし、これにより難い場合にあっては、総務部財政課において縦覧できるものとする。
(設計図書等に関する質問)
第8条 設計図書等に関する質問は、質問書(様式第2号)を持参して行わなければならない。
2 前項に規定する質問を受け付ける期間は、設計図書の縦覧期間とする。
3 第1項に規定する質問書の提出があった場合は、回答日に工事担当課から連絡するものとする。
4 設計図書に関する質問の回答方法については、公告文に明記するものとする。
(入札参加資格の審査)
第9条 入札参加資格の審査(以下この条において「資格審査」という。)については事前審査を原則とし、申請書等の提出があったときは、資格審査を行う。
(入札の方法等)
第10条 条件付入札の方法は郵便入札又は出場入札とし、その取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、南砺市財務規則(平成16年南砺市規則第35号)、南砺市建設工事等入札心得(平成20年南砺市告示第62号)及び南砺市郵便入札実施要領(令和2年南砺市告示第199号)の定めるところによるものとする。
2 申請者は、次の各号に掲げる書類を入札時に提出しなければならない。
(1) 入札書
(2) 積算内訳書
(3) 前2号に掲げるもののほか、入札公告において定める書類
(事前審査方式における落札者の決定)
第11条 事前審査方式により入札を行う対象工事の落札者は、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち最低の価格をもって入札をした者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(事後審査方式における落札者の決定)
第12条 事後審査方式対象工事に係る落札者の決定に当たっては、入札の執行後、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち最低の価格をもって入札をした者(以下「落札候補者」という。)について、入札参加資格の審査を行い、入札参加資格が有ると認めるときは、その結果を当該落札候補者に通知し、当該落札候補者を落札者とする。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。
2 前項の場合において、落札候補者に入札参加資格が無いと認めるときは、当該落札候補者の次に低い価格をもって入札をした者から順に落札者が決定するまで、入札参加資格の審査を行うものとする。
3 前項の規定により、入札参加資格が無いと認める者に対しては、速やかに、その旨を通知するものとする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、条件付一般競争入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日告示第43号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日告示第62号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第97号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日告示第200号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年6月12日告示第209号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月28日告示第165号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月15日告示第63号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日告示第46号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。