○南砺市クレー射撃場条例
平成22年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 スポーツとしての射撃の普及振興を図り、野生鳥獣の保護及び狩猟の適正化に資するため、クレー射撃場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 クレー射撃場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南砺市クレー射撃場
(2) 位置 南砺市才川七字風吹山27番地1
(指定管理者による管理)
第3条 南砺市クレー射撃場(以下「射撃場」という。)の管理は、法人その他の団体であって、南砺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 射撃場の利用の許可に関する業務
(2) 射撃場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 射撃場の利用に係る利用料金の収納に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、射撃場の管理に関し教育委員会が必要があると認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が射撃場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用時間及び休業日)
第6条 射撃場の利用時間及び休業日は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これらを変更することができる。
(入場の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、射撃場の入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 射撃場の風紀を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を持ち込もうとする者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上特に支障があると認める者
(利用の許可)
第8条 射撃場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。
2 指定管理者は、利用の許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 射撃場の施設又は附属施設を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 射撃場の設置目的に反し、管理運営上不適当であると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、射撃場の管理上特に支障があると認めるとき。
(利用許可の変更及び取消し)
第10条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき、又は管理上特に必要があると認めるときは、射撃場の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を生じても市又は指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、別表第2に定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第14条 利用者は、射撃場の利用が終わったときは、直ちに整理及び清掃をし、一切を原状に回復して指定管理者の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、施設、器具等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(教育委員会による管理)
第16条 第3条に規定する指定管理者の管理を行わないときは、教育委員会が射撃場の管理を行う。
2 第6条から第14条まで(第11条第3項を除く。)の規定は、前項の管理について準用する。この場合において、第6条中「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」とあるのは「教育委員会は、特に必要があると認めるときは」と、第7条、第8条、第9条及び第10条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第11条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「指定管理者に利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「別表第2に定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定める」とあるのは「別表第2に定める額とする」と、第12条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者は、市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特に必要があると認めるときは、使用料」と、第13条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第14条第1項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第22号で平成22年9月22日から施行)
(経過措置)
2 平成22年度に指定を受けた指定管理者の管理の期間は、第5条の規定にかかわらず、平成22年10月1日から平成25年3月31日までとする。
附則(平成22年9月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第22号で平成23年6月4日から施行)
附則(平成26年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第28条、第38条及び第58条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用等に係る利用料金等について適用し、同日前の利用等に係る利用料金等については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月15日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第5条、第9条、第22条、第30条、第35条、第52条、第54条及び第56条の規定 平成31年4月1日
附則(平成29年12月18日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用等に係る利用料金等について適用し、同日前の利用等に係る利用料金等については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
名称 | 利用時間 | 休業日 |
南砺市クレー射撃場 | 午前9時から午後5時まで | 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日以外の日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日 |
別表第2(第11条関係)
1 専用利用料金
区分 | 基本利用料金(円) | ||||
午前 | 午後 | 全日 | |||
9時から12時まで | 13時から17時まで | 9時から17時まで | |||
クレー射撃場 | 大会 | 一面 | 8,480 | 11,310 | 20,110 |
備考
1 許可を受けた利用時間を超えて利用した場合は、超過時間1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき当該利用時間帯の利用料金に100分の25を乗じて得た額を加算する。
2 前項で加算した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 利用時間の短縮を理由として、利用料金は、減額しない。
2 専用以外の利用料金
区分 | 料金 | |
クレー射撃場 | 1人につき1日 | 670 |
クレー標的放出機 | 標的1枚 | 50 |
ラビット標的放出機 | 標的1枚 | 100 |
備考
1 この表において「1日」とは、午前9時から午後5時までをいう。
2 利用時間を短縮した場合においても、利用料金は、減額しない。
3 会議室の利用料金
区分 | 面積 (m2) | 基本利用料金(円) | ||
午前 | 午後 | 全日 | ||
9時から12時まで | 13時から17時まで | 9時から17時まで | ||
第1会議室 | 51 | 1,250 | 1,670 | 2,930 |
第2会議室 | 66 | 1,250 | 1,670 | 2,930 |
第3会議室 | 38 | 940 | 1,250 | 2,200 |
備考
1 商業宣伝、営業その他これに類する目的をもって利用する場合は、利用料金に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 市に事業所を有する業者の場合は、100分の50
(2) 市に事業所を有しない業者の場合は、100分の100
2 冷暖房を利用する場合は、利用料金に100分の30を乗じて得た額を加算する。
3 許可を受けた利用時間を超えて利用した場合は、超過時間1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき当該利用時間帯の利用料金に100分の25を乗じて得た額を加算する。
4 前3項で加算した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
5 利用時間の短縮を理由として、利用料金は、減額しない。