○南砺市名誉市民条例施行規則
平成22年9月27日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、南砺市名誉市民条例(平成22年南砺市条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉市民審議委員会)
第3条 条例第6条第1項に規定する南砺市名誉市民審議委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、委員会開催の都度、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議長及び副議長
(2) 知識経験を有する者
(3) 副市長
(4) 教育長
(5) 市職員
3 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
4 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員会の会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(称号の登録)
第5条 市長は、名誉市民に推挙された者を、名誉市民台帳(様式第3号)に登録するものとする。
(称号の取消し)
第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、市長は、市議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。
2 名誉市民は、前項の規定により称号の取消しを受けたときは、名誉市民章を返納しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。