○南砺市名誉市民条例施行規則

平成22年9月27日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、南砺市名誉市民条例(平成22年南砺市条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(証書及び名誉市民章)

第2条 条例第4条に規定する名誉市民の称号を証する証書及び名誉市民章は、それぞれ様式第1号及び様式第2号による。

(名誉市民審議委員会)

第3条 条例第6条第1項に規定する南砺市名誉市民審議委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、委員会開催の都度、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会の議長及び副議長

(2) 知識経験を有する者

(3) 副市長

(4) 教育長

(5) 市職員

3 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

4 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員会の会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(称号の登録)

第5条 市長は、名誉市民に推挙された者を、名誉市民台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(称号の取消し)

第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、市長は、市議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 名誉市民は、前項の規定により称号の取消しを受けたときは、名誉市民章を返納しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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南砺市名誉市民条例施行規則

平成22年9月27日 規則第24号

(平成22年9月27日施行)