○南砺市軽自動車税課税保留等に関する取扱要綱

平成22年7月26日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、用途廃止、解体、所在不明等により課税客体としての要件を欠いているにもかかわらず引き続き課税されている場合において、当該軽自動車等に係る軽自動車税の課税の取消し又は課税の保留(以下「課税保留等処分」という。)について必要な事項を定めることにより、課税の適正化と事務の効率化を図ることを目的とする。

(課税保留等処分の対象軽自動車等)

第2条 軽自動車税の課税保留等処分の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 盗難等の被害によって軽自動車等の所在が不明となっているもの(以下「盗難車」という。)

(2) 災害、火災等で軽自動車等としての機能を失ったもの(以下「被災車」という。)

(3) 車体を解体したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの(以下「解体車」という。)

(4) 所有者等が行方不明となり、かつ、当該軽自動車等が存在しないと認定できるもの(以下「所有者等行方不明」という。)

(5) 登録によらない譲渡、下取り等によって譲受人及び軽自動車等が行方不明となっているもの(以下「軽自動車等行方不明」という。)

(6) 軽自動車検査証の有効期間が経過したことによりその効力を失い、かつ、当該軽自動車等が存在しないと認定できるもの(以下「車検切れ軽自動車等」という。)

(課税保留等処分の申請)

第3条 軽自動車税の課税保留等処分を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、軽自動車税の課税保留等処分申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)別表の原因の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の添付書類の欄に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(課税客体等の調査)

第4条 前条の規定による申請があったとき、又は軽自動車等に関し課税保留等の処分が相当であると認めるに足る事情を知り得たときは、市長は、申請書の記載内容等事実関係について別表の原因の欄に掲げる区分による調査要領に基づく調査を実施し、軽自動車税課税保留等処分に関する調査書(様式第2号)を作成しなければならない。

(課税保留等処分の原因となる日等)

第5条 軽自動車税の課税保留等処分の原因となる日(以下「原因日」という。)の認定及び課税保留等処分の区分は、別表の原因の欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の処分の原因日及び処分の区分の欄に定めるとおりとする。

2 軽自動車税の課税保留等処分は、前項の処分の原因日の属する年度の翌年度以降に課する軽自動車税から行うものとする。

(通知)

第6条 市長は、課税保留等処分を決定したときは、軽自動車税の課税保留等処分決定通知書(様式第3号)により、課税保留等処分を否決したときは軽自動車税の課税保留等処分否決通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知する。

2 市長は、前項の軽自動車税の課税保留等処分の決定後に当該軽自動車等が運行の用に供されている事実を確認したとき、又は偽りその他不正な手段により、課税保留等処分の決定を受けていたことが判明したときは、原則として課税保留等処分の原因日に遡って当該課税保留等処分を取り消し、軽自動車税の課税保留等処分決定取消通知書(様式第5号)により納税義務者に通知するとともに新たに納税通知書を発行して、当該納税通知書の発行日の属する年度内で課税するものとする。ただし、課税保留等処分の原因が盗難車である軽自動車等を発見した場合には、当該軽自動車等が納税義務者のもとに返還された日の属する年度の翌年度から課税するものとする。

3 市長は、第1項の軽自動車税の課税保留等処分の決定後に当該軽自動車等の所在が不明な状態が継続して2年を経過した場合は、軽自動車税課税保留等処分に関する調査書(様式第2号)を作成し、原因日に遡って課税を取り消すものとする。

(課税保留等処分原因の発生防止)

第7条 市長は、軽自動車税の課税保留等処分の対象となった軽自動車等について、所有者が行方不明のために抹消登録ができないものを除き、自主的に抹消登録を行うよう関係者に対し指導を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、軽自動車税の課税保留等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年2月8日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南砺市軽自動車税課税保留等に関する取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る軽自動車税の課税保留等処分について適用し、同日前の申請に係る軽自動車税の課税保留等処分については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条―第5条関係)

課税保留等処分軽自動車等原因別処理一覧

原因

添付書類

調査要領

処分の原因日

処分の区分

盗難車

盗難届出済証明書

① 警察署に照会し、犯罪事件受付簿の受理番号確認

② 盗難年月日、盗難物の種類等確認

③ 証明書があれば①②省略

犯罪受理簿に登載されている盗難の日

課税保留

被災車

関係官公署の事故証明書又は罹災証明書

① 被災証明書により確認し、滅失したことが認められれば調査省略

② 明らかでない場合は関係者の証言等で確認

証明書に記載された被災の日等

課税取消

解体車

解体証明書又はそれに準ずる書類

① 解体を証する書面確認

② 解体済車両登録の有無を確認

③ 必要事項の記入があるものは特別な場合を除き調査省略

④ ①②③が明らかでない場合又は書類の提出がない場合は関係者を調査

証明書に記載された解体の日又は徴税吏員が調査し解体したと認定した日

課税取消

所有者等行方不明

 

① 住民登録の調査

② 住民税課税状況等の調査及び当初居所の調査

③ 現地での近隣者、勤務先、家主、地主等からの状況聴取

徴税吏員が調査し確認した当該所有者等が行方不明となった日

課税保留

軽自動車等行方不明

譲渡契約書又はこれに準ずる書類

① 使用者の調査

② 売却先又は譲受者等の追跡調査

徴税吏員が調査し確認した当該軽自動車等が行方不明となった日

課税保留

車検切れ軽自動車等

 

① 滞納者リストによる確認

② 軽自動車検査協会にて車検切れであることを確認

徴税吏員が調査し確認した当該軽自動車等が存在しなくなった日

課税保留

画像

画像画像

画像

画像

画像

南砺市軽自動車税課税保留等に関する取扱要綱

平成22年7月26日 告示第103号

(令和3年4月1日施行)