○南砺市債権管理条例

平成23年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の債権の管理の適正を期するため、その債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項各号に掲げる債権を除く。)をいう。

(2) 強制徴収により徴収する債権 市の債権のうち、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権をいう。

(3) その他の債権 市の債権のうち、前号に規定する強制徴収により徴収する債権以外のものをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、法令又は条例の定めに従い、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

2 市長は、市の債権について、債務者の収入状況、滞納理由その他必要な事項の把握に努め、適切な措置をとらなければならない。

3 市長は、市の債権について、市長が定める種類ごとに不納欠損額の見込みを把握するよう努めなければならない。

(台帳の整備)

第4条 市長は、市の債権について、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(徴収計画)

第5条 市長は、市の債権を計画的に徴収するため、毎年度、徴収計画を策定するものとする。

(督促)

第6条 市長は、市の債権について履行期限までに履行しない者があるときは、法令又は条例の定めるところにより、書面により期限を指定してこれを督促しなければならない。

(滞納処分等)

第7条 市長は、強制徴収により徴収する債権の滞納処分、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の定めるところにより行わなければならない。

(強制執行等)

第8条 市長は、その他の債権の強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収停止及び履行期限の延長については、法令の定めるところにより行わなければならない。

(その他の債権の放棄)

第9条 市長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権及びこれに伴う履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金に係る債権を放棄することができる。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。

(2) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、資力の回復が困難であり、当該債権について、履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(4) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、当該債権を徴収できる見込みがないと認められるとき。

(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(6) 前条に規定する強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとった場合において、なお完全に履行されなかった当該債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難であり、履行の見込みがないと認められるとき。

(7) 当該債権につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと判断したとき。

2 市長は、前項の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

南砺市債権管理条例

平成23年3月23日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)