○南砺市旅川福祉交流館条例
平成23年3月23日
条例第2号
(設置)
第1条 市民の健康及び福祉の増進並びに障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の自立及び社会参加の促進を図るため、福祉交流館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南砺市旅川福祉交流館
(2) 位置 南砺市院林82番地1
(施設)
第3条 南砺市旅川福祉交流館(以下「交流館」という。)に調理実習室を置く。
(利用の許可)
第4条 調理実習室を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の利用の許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、調理実習室の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 交流館の施設又は附属施設を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 交流館の施設の設置目的に反し、管理運営上不適当であると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の管理上特に支障があると認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 調理実習室の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用目的以外のことに利用し、又は利用権を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第7条 利用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の変更及び取消し)
第8条 調理実習室の利用に際し、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を生じても市は、その責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上特に支障があると認めるとき。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき。
(2) 利用者が規則に定める期間内に利用の取り消しを申し出た場合において、市長が相当の事由があると認めるとき。
(原状回復)
第12条 利用者は、調理実習室の利用が終わったときは、直ちに整理及び清掃をし、一切を原状に回復して職員の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(南砺市障害者等福祉施設条例の廃止)
2 南砺市障害者等福祉施設条例(平成16年南砺市条例第146号)は、廃止する。
附則(平成26年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第28条、第38条及び第58条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用等に係る利用料金等について適用し、同日前の利用等に係る利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用等に係る利用料金等について適用し、同日前の利用等に係る利用料金等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
施設名 | 使用料(円) | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から21時30分まで | 9時から17時まで | 13時から21時30分まで | 9時から21時30分まで | |
調理実習室 | 2,720 | 3,550 | 4,080 | 5,430 | 6,900 | 8,270 |
備考 利用時間の短縮を理由として、使用料は、減額しない。