○南砺市債権管理条例施行規則

平成23年3月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、南砺市債権管理条例(平成23年南砺市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第4条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者の氏名

(3) 債権の額

(4) 前3号の掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(徴収計画)

第3条 市長は、条例第5条に規定する徴収計画を、毎年度、6月末日までに策定するものとする。

(議会への報告)

第4条 条例第9条第2項に規定する議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債権の額

(3) 放棄の理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

南砺市債権管理条例施行規則

平成23年3月23日 規則第6号

(平成23年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成23年3月23日 規則第6号