○南砺市有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱
平成23年3月23日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物及び林業生産物並びに生活環境の被害を防ぎ、もって市の農林業の振興、生活環境の保全等に寄与するため、有害鳥獣捕獲報奨金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 市長は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により鳥獣の捕獲の許可を受けた者(同条第8項に規定する従事者は除く。以下「捕獲者」という。)が、有害鳥獣捕獲区域において次条に規定する鳥獣を捕獲した場合、当該捕獲者に対し、予算の範囲内において捕獲報奨金を交付するものとする。
(報奨金の額)
第3条 捕獲報奨金の額は、次のとおりとする。
(1) イノシシ及びニホンジカ 1頭につき7,000円
(2) 小動物 1匹につき3,000円
(3) カラス以外の鳥類 1羽につき500円
(報告)
第4条 捕獲報奨金の交付を受けようとする捕獲者は、南砺市有害鳥獣捕獲報告書兼請求書(別記様式)を、法第9条第4項に規定する許可の有効期間の満了後30日に当たる日又は当該鳥獣を捕獲した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(報奨金の交付)
第5条 市長は、前条の報告書兼請求書の内容を審査し、適当と認めるときは、捕獲者に対して捕獲報奨金を交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、捕獲報奨金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第153号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に関する改正規定は、平成27年5月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南砺市有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱の規定は、この告示の施行日以後の捕獲又は出動に係る捕獲報奨金について適用し、施行日前の捕獲又は出動に係る捕獲報奨金については、なお従前の例による。
附則(平成29年1月19日告示第9号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の南砺市有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月11日告示第160号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の南砺市有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱の規定は、平成29年10月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月1日告示第56号)
この告示は、公表の日から施行する。