○南砺市結婚活動支援事業出会いイベント補助金交付要綱

平成23年6月10日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、結婚活動支援事業出会いイベント補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 市長は、晩婚化及び未婚化が進む中、独身の男性及び女性(以下「独身男女」という。)の出会いのきっかけを応援する雰囲気の醸成及び地域、事業所等における結婚支援体制の充実を図り、もって市勢の発展に寄与するため、次条に規定する団体が実施する結婚活動支援事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。

(補助対象団体等)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、市内に事務所及び活動場所を有するものとする。ただし、次に掲げる団体を除く。

(1) 政治活動を行うことを目的とした団体

(2) 宗教活動を行うことを目的とした団体

(3) 暴力団(南砺市暴力団排除条例(平成24年南砺市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)の統制下にある団体

(4) 営利を目的として結婚相手紹介業を営む団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める団体

2 複数の団体が共同で同一の事業を実施する場合は、これらの団体は、同一の団体とみなす。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、市内で実施する独身男女を対象とした異性とのコミュニケーション能力の向上、結婚へのきっかけづくりの支援又は独身男女の健全な出会いの場を提供する事業であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 参加対象者は、結婚を希望する20歳以上の独身男女で、市内に在住し、又は結婚後市内に住むことを希望するものであること。

(2) 一の事業中、複数の企画がある場合は、一の企画ごとに見込まれる独身男女の参加者の合計が10人以上であること。

(3) 参加者から参加負担金を徴収する場合は、個人的に消費する経費(飲食費等)の実費負担程度であること。

(4) 公序良俗に反する内容又は社会通念上適当でないと認められる内容を含まないこと。

(5) 営利を主たる目的とせず、特定の商品の販売、販売あっせん又は事業以外の業務への勧誘等事業の趣旨を逸脱する活動を行わないこと。

(6) 営利団体と市長が認めるものが単独で行うものでないこと。

(7) 単年度で終了すること。

(補助対象経費等)

第5条 補助対象経費及びこれに対する補助率は別表第1のとおりとし、補助限度額は別表第2のとおりとする。

2 団体が、消費税課税事業者である場合は、経費のうち消費税及び地方消費税の額を除く。

(交付額の算定方法)

第6条 この補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額と補助限度額とを比較して少ない方の額と、総事業費から参加負担金その他の収入額を控除した額とを比較して、そのいずれか少ない方の額以内の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、事業着手日前30日までに結婚活動支援事業出会いイベント補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第5条第3項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた団体は、当該補助事業が完了したときは、当該完了日から起算して15日以内に結婚活動支援事業出会いイベント実績報告書(様式第2号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 規則第14条に規定する補助金の交付は、結婚活動支援事業出会いイベント補助金請求書(様式第3号)による。この場合において、市長が事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金交付決定額の7割以内の額を概算払により交付することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に交付決定した者に対するこの告示の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における経過措置)

3 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における別表第1の規定の適用については、同表中「補助対象経費の2分の1」とあるのは「補助対象経費の2分の1(非営利の団体と市長が認めるものが実施する場合は10分の8)」とする。

(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における経過措置)

4 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における別表第1の規定の適用については、同表中「補助対象経費の2分の1」とあるのは「補助対象経費の2分の1(非営利の団体と市長が認めるものが実施する場合は10分の6)」とする。

(平成24年5月22日告示第144号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年9月11日告示第189号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月26日告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南砺市結婚活動支援事業出会いイベント補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた交付申請から適用し、同日前に行われた交付申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成29年7月19日告示第135号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南砺市結婚活動支援事業出会いイベント補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第146号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南砺市結婚活動支援事業出会いイベント補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の交付申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の交付申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月24日告示第74号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

補助対象経費

内容

補助率

報償費

講師等謝金

補助対象経費の2分の1

会議費

会議に伴うお茶代等(酒食は除く。)

消耗品費

事業に使用する消耗品費

原材料費

材料の購入費

印刷製本費

チラシ、ポスター等の印刷製本費

通信運搬費

郵便代等

使用料及び賃借料

会場、資機材等の借上料等の経費

保険料

事業開催に係る保険料

その他

市長が特に必要と認める経費

別表第2(第5条関係)

補助限度額(1企画当たり)

参加人数等

300,000円

50人以上

200,000円

20人以上50人未満

100,000円

10人以上20人未満

画像画像画像画像

画像画像画像

画像

南砺市結婚活動支援事業出会いイベント補助金交付要綱

平成23年6月10日 告示第94号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成23年6月10日 告示第94号
平成24年5月22日 告示第144号
平成24年9月11日 告示第189号
平成26年3月26日 告示第88号
平成29年7月19日 告示第135号
令和2年3月31日 告示第146号
令和3年4月1日 告示第123号
令和5年3月24日 告示第74号