○平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成23年11月28日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、南砺市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年南砺市条例第33号。以下「改正条例」という。)の規定に基づき、平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について南砺市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年南砺市条例第47号。以下「給与条例」という。)第23条第1項後段又は第29条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第28条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 国家公務員
(2) 他の地方公共団体の公務員
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第3条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(2) 休業期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「地公法」という。)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしていた期間をいう。)、休職期間(地公法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この号において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等時間(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 南砺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南砺市条例第35号)第15条第3項若しくは南砺市職員の育児休業等に関する条例(平成16年南砺市条例第36号。)第22条の規定により給与を減額された期間又は地公法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(改正条例附則第2項第2号の規則で定める者)
第4条 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
第5条 調整基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当の特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年12月1日から施行する。