○南砺市暴力団排除条例

平成24年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市からの暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除の基本となる事項を定めることにより、暴力団の排除を総合的に推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び市民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を及ぼす存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民、事業者、関係機関及び関係団体の相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める暴力団の排除についての基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の協力を得るとともに、関係機関及び関係団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、警察署に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 市民等は、暴力団の排除に関する情報を取得したときは、市又は警察署に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として富山県暴力団排除条例に関する規則(平成23年富山県公安委員会規則第2号)第3条各号に規定する者を市が実施する入札に参加させないことその他の必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の利用における措置)

第7条 市長、教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、市の公の施設の利用が暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の利用の承認について定める他の条例の規定にかかわらず、当該条例の規定による利用の承認をせず、又は当該利用の承認を取り消すことができる。

(市民等に対する支援)

第8条 市は、市民等が暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等による犯罪の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるものその他の暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(啓発活動)

第9条 市は、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための広報その他の啓発活動を行うものとする。

(青少年に対する教育等)

第10条 市は、市の設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校及び義務教育学校の後期課程をいう。)において、生徒が暴力団の排除の重要性を認識するとともに、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識するとともに、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(祭礼等からの暴力団排除)

第11条 祭礼、花火大会、興行その他の公共の場所に多人数が特定の目的のために一時的に集合するような行事の主催者又はその運営に携わる者(以下「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該行事に関し、暴力団を利用すること。

(2) 当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員等であることを知りながら、これを関与させること。

(3) 当該行事において、みこし等の運行に参加しようとする者が暴力団員等であることを知りながら、これを参加させること。

(4) 当該行事において、露店、屋台その他これらに類する店を出店しようとする者が暴力団員等であることを知りながら、これを出店させること。

2 行事主催者等は、当該行事からの暴力団排除のために必要な措置を講じなければならない。

3 市は、行事主催者等において前項の措置が講じられるよう、当該行事主催者等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年9月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

南砺市暴力団排除条例

平成24年3月26日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)