○南砺市知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月26日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南砺市知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び定数)

第2条 知的障害者、その保護者等からの更生援護の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うため、相談員を置く。

2 相談員の定数は、市長が南砺市社会福祉事務所長(以下「社会福祉事務所長」という。)の意見を聴取し、予算の範囲内においてこれを定める。

(委嘱)

第3条 相談員は、次に掲げる条件を具備する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 人格識見が高く、社会的信望があること。

(2) 知的障害者の福祉増進に熱意を有し、社会奉仕的に活動ができること。

(3) 地域の実情に精通していること。

(4) 原則として、知的障害者の保護者であること。

(任期)

第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 相談員が次の各号のいずれかに該当すると市長が認める場合には、市長は当該相談員を解嘱することができる。

(1) 職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、又は職務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合

(相談員の担当区域)

第6条 相談員は、市内において、担当の区域を定めて、その職務を行うものとする。

(職務)

第7条 相談員は、社会福祉事務所長の指導及び助言により、次の職務を行うものとする。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言(社会福祉事務所、富山県障害者相談センター及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する更生援護に関する思想の普及に努めること。

(4) 前3号に規定する職務に附帯する職務を行うこと。

(関係者等との連携)

第8条 相談員は、その職務を遂行するに当たっては、知的障害者又はその保護者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第18項に規定する一般相談支援事業その他の知的障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。

2 相談員は、前項に定めるもののほか、その職務を遂行するに当たっては、社会福祉事務所、富山県障害者相談センター、児童相談所、児童委員、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保つとともにその業務に協力しなければならない。

(服務)

第9条 相談員は、職務を遂行するに当たって、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守り、障害の程度等によって不当な差別的取扱をしてはならない。

2 相談員は、職務を遂行するに当たって、相談員であることを証明する証票を携行するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月2日告示第148号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年12月22日告示第212号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月23日告示第168号)

この告示は、公表の日から施行する。

南砺市知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月26日 告示第91号

(平成30年10月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年3月26日 告示第91号
平成25年10月2日 告示第148号
平成28年12月22日 告示第212号
平成30年10月23日 告示第168号