○南砺市散居景観保全事業補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条の規定に基づき、市の美しい散居景観の保全及び創造を図るため、市民が自主的かつ主体的に行う散居景観を活かした地域づくりに資する活動等に対する散居景観保全事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協定)

第2条 この要綱において、散居景観を活かした地域づくり協定とは、次の各号の全てに該当する地区が締結できるものとする。

(1) 地区内に屋敷林があること。

(2) 地区に散居景観の保全、育成及び維持管理について定めがあること。

(3) 自治会、常会等のまとまりのある地区を単位として、全世帯数の3分の2以上又は20世帯以上の参加があること。

(交付の対象地区)

第3条 補助金の対象となる地区は、前条に規定する散居景観を活かした地域づくり協定を締結している地区とする。

(交付の対象区分、補助率等)

第4条 補助金の対象区分、補助率等は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする地区の代表者は、補助金交付申請書(様式第1号)により、別に定める期日までに市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、補助金の申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付を決定することができるものとする。

(変更、中止の申請)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助の内容を変更するときは補助金変更承認申請書(様式第2号)、廃止するときは補助金事業中止(廃止)申請書(様式第3号)により、市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、当該事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)により、別に定める期日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、速やかにこれを審査し、補助金の額を確定した上で補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の取消し又は補助金の返還)

第10条 市長は、補助対象者について、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 補助金を他の用途へ流用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(3) 不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(南砺市散居景観保全事業補助金交付要綱の廃止)

2 南砺市散居景観保全事業補助金交付要綱(平成16年南砺市告示第123号)は、廃止する。

(令和3年4月1日告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第4条関係)

補助要件

補助率及び限度額

屋敷林の枝打ち及び間伐に要する費用(1戸当たり)

注1 枝打ち及び間伐後の清掃及び廃棄物としての処理費用は除き、リサイクルとして活用する場合の運搬及び処理費用は、対象とする。

注2 対象となる樹木は、スギ、ケヤキ、ヒノキ等の高木とし、庭園の修景又は果実の採取を主たる目的とする樹木は除く。

当該費用の2分の1又は20万円のいずれか低い方の額とする。

注 同一敷地内についての補助は、4年に1回を超えないものとする。

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南砺市散居景観保全事業補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第182号

(令和3年4月1日施行)