○南砺市山間過疎地域振興条例
平成25年3月21日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、豪雪等の厳しい自然環境及び日常生活に極めて不利な地理的条件などによる過疎化並びに高齢化の進行に伴い、集落機能及び地域の活力が著しく低下している山間過疎地域の振興について、基本理念を定めるとともに、山間過疎地域の振興に関する施策の基本となる事項を定め、山間過疎地域の振興を総合的に推進することにより、本市の一体的な発展を図ることを目的とする。
(1) 山間過疎地域 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 合併前に過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域であった、旧平村の区域、旧上平村の区域及び旧利賀村の区域
イ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地の指定要件に該当する地域の集落
ウ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により振興山村として指定された山村の区域又は特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域のうち、第11条の規定による条例の検証時に人口が減少しており、かつ、市の平均より高齢化が進行している集落
エ 集落の住居の過半数がおおむね標高200m以上にある集落
(2) 地域住民 山間過疎地域に居住する市民又は山間過疎地域に土地若しくは家屋を所有する者をいう。
(基本理念)
第3条 山間過疎地域は、豊かな自然と文化資源に恵まれた本市において多面的な公益的機能を有し、全ての市民の安全安心な生活に重要な役割を担っているが、山間地域特有の不利な条件などによる都市部への人口流出、少子化等によって、著しく過疎化が進行している。こうした流れに歯止めをかけることを目指し、地域の活性化、住民福祉の向上及び地域格差の是正のため、次に掲げる事項を基本理念として山間過疎地域の振興を図るものとする。
(1) 水源かん養、洪水防止等による美しく風格ある国土の保全、豊かな自然並びに水及び大気の浄化による環境の保全、自然及び文化とのふれあいを通じた教育の場、心身を癒す安らぎ空間の提供など、山間過疎地域が有する公益的機能は、市民共有の財産であり、市民生活の向上に重要な役割を担っていることを踏まえ、その機能の維持に努めること。
(2) 市民が、山間過疎地域が有する公益的機能から多大な恩恵を受けていることを認識し、その維持の重要性を理解すること。
(3) 地域住民が山間過疎地域に誇りを持ち、互いに支え合い、安心して住み続けられるようにすること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、山間過疎地域の振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、市がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(地域住民の役割)
第6条 地域住民は、自主的かつ主体的に山間過疎地域の振興を図るよう努めるものとする。
(施策の基本方針)
第7条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を基本とし、山間過疎地域の振興に関する施策の策定及び実施を総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 山間過疎地域における生活交通の確保、道路及び情報通信基盤の整備、保健・医療の確保、福祉の充実等の生活環境の向上を図ること。
(2) 山間過疎地域の森林、農地、観光地等、地域の個性及び資源を生かした産業の振興を図ること。
(3) 山間過疎地域における子育て支援及び教育環境の向上を図ること。
(4) 山間過疎地域の若者の定住及び雇用の促進を図ること。
(5) 山間過疎地域の自然環境及び景観の維持保全に努めること。
(6) 山間過疎地域の水源地としての機能を維持し、その保護に努めること。
(7) 山間過疎地域の伝統文化の保存及び伝承に必要な支援を行うこと。
(8) 山間過疎地域が有する資源等について情報発信を行い、地域間交流を推進し、移住の促進を図ること。
(9) 山間過疎地域の振興に資する自主的かつ主体的な取組を支援すること。
(10) 山間過疎地域の重要性を学び合う機会をつくるとともに、地域づくりの担い手の育成に努めること。
(推進体制の整備等)
第8条 市は、山間過疎地域の振興に関する施策を策定し、円滑に実施するため、必要な体制を整備するとともに、財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(市民の意見等の施策への反映)
第9条 市は、地域づくり協議会をはじめとする住民自治組織及び市民の意見を聴くとともに、山間過疎地域の現況を把握し、地域振興に関する施策に的確に反映させなければならない。
(市民への公表)
第10条 市長は、毎年、山間過疎地域の振興に関する施策の実施状況及び効果について、市民に公表するものとする。
(条例の検証)
第11条 市は、この条例の施行の日後4年を超えない期間ごとに、第1条の目的の達成度合いを検証し、この条例の改正を含めた適切な措置を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。