○南砺市埋蔵文化財センター条例

平成25年3月21日

条例第3号

(設置)

第1条 本市は、埋蔵文化財の保存及び活用を図り、貴重な歴史遺産に対する市民の理解を深めるため、埋蔵文化財センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 埋蔵文化財センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南砺市埋蔵文化財センター

(2) 位置 南砺市高瀬736番地

(事業)

第3条 南砺市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 出土した埋蔵文化財の展示及びこれらに関する資料の公開に関すること。

(2) 埋蔵文化財についての理解を深めるための講習会、研究会等の開催に関すること。

(3) 埋蔵文化財に関する解説書、目録、調査研究書等を作成すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(損害賠償)

第5条 センターを使用する者は、故意又は過失により建物、設備、構築物、公開資料等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(南砺市立井波歴史民俗資料館条例の廃止)

2 南砺市立井波歴史民俗資料館条例(平成16年南砺市条例第109号)は、廃止する。

南砺市埋蔵文化財センター条例

平成25年3月21日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 化/第2節 文化振興
沿革情報
平成25年3月21日 条例第3号