○南砺市埋蔵文化財センター条例施行規則
平成25年3月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南砺市埋蔵文化財センター条例(平成25年南砺市条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 南砺市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、南砺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(退所命令)
第4条 所長は、次の者に対し、入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 建物、設備、展示資料等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(南砺市立井波歴史民俗資料館条例施行規則の廃止)
2 南砺市立井波歴史民俗資料館条例施行規則(平成16年南砺市教育委員会規則第40号)は、廃止する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。