○南砺市埋蔵文化財センター条例施行規則

平成25年3月25日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南砺市埋蔵文化財センター条例(平成25年南砺市条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 南砺市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、南砺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(退所命令)

第4条 所長は、次の者に対し、入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 建物、設備、展示資料等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(南砺市立井波歴史民俗資料館条例施行規則の廃止)

2 南砺市立井波歴史民俗資料館条例施行規則(平成16年南砺市教育委員会規則第40号)は、廃止する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

南砺市埋蔵文化財センター条例施行規則

平成25年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 化/第2節 文化振興
沿革情報
平成25年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号