○南砺市結婚仲人報奨金交付要綱

平成25年4月24日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則(平成16年南砺市規則第36号)第20条の規定に基づき、南砺市結婚仲人報奨金(以下「報奨金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(報奨金の交付)

第2条 市長は、市内で結婚を促すことにより、若者人口の定着化と過疎化の改善を図り、もって市勢の発展を期するため、結婚仲人(以下「仲人」という。)に対し、予算の範囲内において報奨金を交付するものとする。

(仲人の定義)

第3条 報奨金の交付対象となる仲人は、紹介から婚姻に至るまでの仲立ちを努める者をいう。ただし、南砺市結婚活動支援事業実施要綱(平成23年南砺市告示第87号。以下「実施要綱」という。)第6条に規定するなんとおせっ会の会員である者に限る。

(報奨金の額)

第4条 報奨金の額は、婚姻1組につき2万円とする。

(報奨金の交付要件)

第5条 報奨金の交付要件となる婚姻は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 婚姻する当事者のいずれかが、実施要綱第5条第1項に規定する婚活倶楽部なんとの元会員であり、かつ、市内に住所を有していること。

(2) 婚姻届を提出後、夫婦共に1年以上市内に居住する見込みであること。

(交付申請)

第6条 仲人は、報奨金の交付を受けようとするときは、寄与した婚姻の婚姻届が提出された日から1年以内に、結婚仲人報奨金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(交付決定又は却下の通知)

第7条 市長は、前条の申請書を審査して交付の可否を決定したときは、結婚仲人報奨金交付決定通知書(様式第2号)又は結婚仲人報奨金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(報奨金の返還)

第8条 仲人は、虚偽その他不正な手段により報奨金の交付を受けた場合は、報奨金を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、報奨金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第124号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南砺市結婚仲人報奨金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る報奨金の交付について適用し、同日前の申請に係る報奨金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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南砺市結婚仲人報奨金交付要綱

平成25年4月24日 告示第84号

(令和3年4月1日施行)