○南砺市平ふれあい健康センター条例
平成25年9月26日
条例第39号
南砺市平ふれあい健康センター条例(平成16年南砺市条例第142号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の健康、福祉の増進及び交流を図るため、健康センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南砺市平ふれあい健康センター
(2) 位置 南砺市大崩島100番地
(指定管理者による管理)
第3条 南砺市平ふれあい健康センター(以下「センター」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設の利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) センターの利用に係る利用料金の収納に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用の許可)
第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。
2 指定管理者は、利用の許可に際して、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) センターの施設又は附属施設を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) センターの施設の設置目的に反し、管理運営上不適当であると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上特に支障があると認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用目的以外のことに利用し、又は利用権を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第11条 利用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の変更及び取消し)
第12条 センターの利用に際し、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、利用許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を生じても市又は指定管理者は、その責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上特に支障があると認めるとき。
(利用料金)
第13条 利用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき。
(2) 利用者が規則に定める期間内に利用の取消しを申し出た場合において、市長が相当の事由があると認めるとき。
(原状回復)
第16条 利用者は、センターの利用が終わったときは、直ちに整理及び清掃をし、一切を原状に回復して指定管理者の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第17条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理)
第18条 第3条に規定する指定管理者による管理を行わないときは、市長がセンターの管理を行う。この場合において、この条例中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第28条、第38条及び第58条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用等に係る利用料金等について適用し、同日前の利用等に係る利用料金等については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月15日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条、第13条、第19条、第21条、第27条、第43条及び第53条の規定 平成29年4月1日
附則(令和元年9月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用等に係る利用料金等について適用し、同日前の利用等に係る利用料金等については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
施設区分 | 利用者区分 | 利用料金 |
多目的運動場 | 一般(高校生以上) | 1人1回 100円 |
午前9時から午後5時まで 1面 1時間当たり 1,040円 | ||
トレーニング室 | 一般(高校生以上) | 1人1回 100円 |