○南砺市空き家等の適正管理に関する条例
平成26年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し、所有者等及び市の責務を明らかにするとともに、空き家が管理不全な状態となったとき、又はそのおそれがあるときの措置について必要な事項を定めることにより、市民の安全で安心できる暮らしの確保及び良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 空き家等 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)その他の工作物で、現に使用されていないもの又はこれに類する状態のもの及びその敷地をいう。
(2) 所有者等 空き家等を所有し、管理し、又は占有する者をいう。
(3) 管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。
ア 老朽化、自然災害その他の事由により、建築物その他の工作物が倒壊し、又はその敷地内の立木が倒木し、若しくは建築材若しくは敷地内の資材等が飛散するおそれがあることによって、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態
イ 不特定の者に建築物に侵入されるおそれがある等、防火及び防犯上不適切な状態
ウ 草木の著しい繁茂又は動物、害虫等が相当程度に繁殖することによって、人の生命、身体若しくは財産又は周辺の生活環境の保全上支障を及ぼすおそれがある状態
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、管理不全な状態である空き家等の所有者等と、当該空き家等が管理不全な状態であることにより被害を受けるおそれのある者との間で、民事による解決を図ることを妨げない。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、空き家等が管理不全な状態にならないよう、自らの責任において適正に管理しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、空き家等の対策に関し必要な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 市は、所有者等が行う空き家等の適正な管理について、必要な支援を行うものとする。
(情報提供)
第6条 市民は、適正な管理が行われていないおそれがある空き家等を発見したときは、速やかに市にその情報を提供するものとする。
(立入調査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、この条例の施行に必要な範囲内において、職員に当該空き家等に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。この場合において、特に必要があると認めるときは、専門的な知識を有する者を同行させ、客観的な意見を求めることができる。
2 前項の規定により立入調査を実施する際は、職員及びこれに同行する者はその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告)
第10条 市長は、前条の規定による助言及び指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう履行期限を定めて勧告することができる。
(命令)
第11条 市長は、空き家等の所有者等が前条の規定による勧告に応じないときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第12条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、審議会の意見を聴いて次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。
(代執行)
第13条 市長は、第11条第1項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、審議会の意見を聴いて行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができる。
2 市長は、前項の規定により代執行を行ったときは、これに要した費用を空き家等の所有者等に請求することができる。
(南砺市空き家等対策審議会)
第14条 この条例の適正な運用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、南砺市空き家等対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 市長は、必要に応じて次に掲げる事項について審議会に諮問し、審議会はその意見を述べるものとする。
(1) 第11条に規定する命令に関すること。
(2) 第12条に規定する公表に関すること。
(3) 前条に規定する代執行に関すること。
(4) その他市長が特に必要と認めること。
3 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、第2項に規定する諮問に関する事項に優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。
2 市長は、緊急安全措置に要した費用を当該空き家等の所有者等に請求することができる。
3 市長は、緊急安全措置を実施しようとするときは、当該空き家等の所有者等に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 緊急安全措置の実施の概要
(2) 緊急安全措置の概算費用
(3) 所有者等の費用負担
(警察その他の関係機関との連携)
第16条 市長は、この条例の施行上必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関と必要な措置について協議し、連携した対応を行うものとする。
附則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。