○南砺市平ふれあい健康センター条例施行規則

平成26年3月4日

規則第4号

南砺市平ふれあい健康センター条例施行規則(平成20年南砺市規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南砺市平ふれあい健康センター条例(平成25年南砺市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により、南砺市平ふれあい健康センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平ふれあい健康センター利用申請書(様式第1号)条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出して許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、利用日(利用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)前6月から利用日前2週間までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があり、かつ、施設の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(利用時間)

第3条 条例第6条に定める開館時間を利用時間とし、準備、片付け等利用に必要な時間を含むものとする。

(利用期間)

第4条 センターの施設等の利用期間は、同一の内容で引き続いて7日以上の利用をすることができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の変更等)

第5条 条例第8条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の変更等をしようとするときは、平ふれあい健康センター利用変更(取消)申請書(様式第2号)を利用日の前日までに指定管理者に提出して許可を受けなければならない。

(利用料金の納付)

第6条 条例第13条に規定する利用料金は、利用の許可を受けたとき、又は指定した期日までに納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第14条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、文書等により指定管理者に申請しなければならない。

(利用料金の還付)

第8条 条例第15条ただし書の規定による利用料金の還付の額は、次に定める額とする。

(1) 条例第15条第1号に該当するとき。全額

(2) 条例第15条第2号に該当するとき。利用日の2週間前までに利用の取消しを申し出た場合は、90パーセント相当額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、平ふれあい健康センター利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請を許可したときは、平ふれあい健康センター利用料金還付決定通知書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、センターの利用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、センター内で物品の販売をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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南砺市平ふれあい健康センター条例施行規則

平成26年3月4日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)