○南砺市平ふれあい健康センター条例施行規則
平成26年3月4日
規則第4号
南砺市平ふれあい健康センター条例施行規則(平成20年南砺市規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南砺市平ふれあい健康センター条例(平成25年南砺市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、利用日(利用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)前6月から利用日前2週間までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があり、かつ、施設の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(利用時間)
第3条 条例第6条に定める開館時間を利用時間とし、準備、片付け等利用に必要な時間を含むものとする。
(利用期間)
第4条 センターの施設等の利用期間は、同一の内容で引き続いて7日以上の利用をすることができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用料金の納付)
第6条 条例第13条に規定する利用料金は、利用の許可を受けたとき、又は指定した期日までに納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第7条 条例第14条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、文書等により指定管理者に申請しなければならない。
(利用料金の還付)
第8条 条例第15条ただし書の規定による利用料金の還付の額は、次に定める額とする。
(1) 条例第15条第1号に該当するとき。全額
(2) 条例第15条第2号に該当するとき。利用日の2週間前までに利用の取消しを申し出た場合は、90パーセント相当額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、平ふれあい健康センター利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、センターの利用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、センター内で物品の販売をしないこと。
(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。